無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

原発事故に伴う休業での店舗従業員処遇について

地震と計画停電とご質問と同様になりますが、今回の原発事故に伴い政府発表を超えた範囲で企業の判断(原発100キロ圏内など)で休業した場合の従業員の補償等については、休業手当は必要と判断しておりますが、見解頂けますでしょうか

投稿日:2011/03/18 11:12 ID:QA-0043030

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件につきましては、計画停電の際のようなやむを得ない休業とは異なり、公的安全基準を超える部分での企業独自の判断による休業といえます。

従いまして、こうした場合の休業につきましては、ご認識の通り最低限労働基準法に基く休業手当の支給が必要となります。

投稿日:2011/03/18 12:49 ID:QA-0043037

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2011/03/18 14:45 ID:QA-0043046大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休業手当の支給が必要です

※.企業の判断である限り、法26条の定めに基づく休業手当の支給が必要です。現在、政府は、福島第1原子力発電所から30Kmを避難範囲としていますが、一昨日、米国政府が、同80Km圏内に居住する米国人に退避勧告を出したことに就いて、日本政府は 「 一定の理解 」 を示しました。英国政府も、東京以北の同国居住者に同様の勧告を出しました。 .
※.但し、日本政府は当然のこと、両国の専門家も、日本政府が定めた避難区域以外では、健康への影響を心配することはないとしていますので、この区域外での休業は、企業ごとの判断になります。然し、社員の立場からは、会社の決定 ( 使用者の責に帰すべき事由 ) によるものであり、支給の対象になります

投稿日:2011/03/18 13:06 ID:QA-0043038

相談者より

重ねての質問となりますが、休業する区域を30kmとした場合は、休業手当は不要となりますでしょうかご教授ください。

投稿日:2011/03/18 14:44 ID:QA-0043045大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社の定めがあれば別だが、休業手当の支給義務はない

※.退避勧告ではなく、退避指示となっている範囲内での休業の責任は、社員・会社のいずれにもありません。天災事変などの不可抗力に該当する場合、労働者は休業中の賃金の請求権はなく、ご相談の事例でも、会社の定めがあれば別ですが、休業手当の支給義務はありません。 .
※.大手企業では、臨時休業手当の支給を決めたところもあるように仄聞しますが、現実には、そのような定めのできる企業は少ないと思います。極めて、短期間で終息する見通しがあれば、臨時的に考えてもよいと思いますが、その可能性は楽観的すぎると思われ、厳しい措置ですが、「 休業手当はしない 」 方針で臨むしかないと考えます。行政からの通達もないようですし、あっても、原資を出してくれる訳でもないでしょう。

投稿日:2011/03/18 22:21 ID:QA-0043056

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/03/19 13:48 ID:QA-0043062大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート