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本社移転に伴う派遣社員の交通費について

弊社ではこの春、移転の予定です。
昨年末より派遣会社に対し、移転の旨を通知しておりました。
移転に際し、派遣会社より通勤費が増える派遣社員を対象に、
差額交通費相当分もしくは一定額の補助について要請がありました。
社員対しては差額精算を行いますが、派遣社員については
検討しておりません。

この場合、派遣会社の要請に応じるべきか否かご教示頂けたら幸いです。
尚、私見ではありますが派遣社員は元々、交通費込みまたは無しで派遣会社と
契約締結をしており弊社が払う必要は無いと考えております。

投稿日:2011/02/16 21:46 ID:QA-0042577

hakaseさん
東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、派遣契約上でのこうした就労環境の変更時における定めに応じて決められるべき事柄といえます。

仮に何ら該当する定めが無い場合ですと、本来であれば移転を通告した際にこうした問題が発生する事は予見出来たはずですので、その時点で直ちに両社間で協議し決められるべき事案であったといえます。

ただそのような場合ですと、移転に関してはあくまで御社側での事情ですので、移転が直接の理由で発生する負担増分を派遣会社側が求めてくるのは当然の措置と考えられます。

従いまして、交通費負担を明確に区分していなくとも、現実に負担増の原因を発生させた御社側で補助要請には応じるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/02/16 22:09 ID:QA-0042580

相談者より

コメントありがとうございます。
非常にデリケートな問題ですので、再度社内で検討してまいります。

投稿日:2011/02/17 15:47 ID:QA-0042598大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

誠意協議条項に基づく努力を

※.派遣契約に関する料金体系、金額の契約は、当事者間の自由な合意に任されています。通常、掲載のない事項が発生したときには両者誠意を以って協議、解決するいった条文があるものですが、本社移転は想定外だったとすれば、これに該当すると思います。 .
※.「 交通費込みまたは無しとして契約ゆえ、交通費負担の義務はない 」 というのは、ご相談者のお考えですが、契約書就業場所が明示されていれば、一概に、派遣元の要請を根拠なしとする訳にはいかないでしょう。結果は別にして、努力義務としての誠意協議条項は尊重すべきです。

投稿日:2011/02/17 10:34 ID:QA-0042594

相談者より

アドバイスありがとうございます。
心情的な部分での問題ですので、再度社内で検討し対応していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2011/02/17 15:39 ID:QA-0042597大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業場所

派遣契約における就業場所の指定があるかと思います。(必須条項なので)

それが変更されるとなりますと契約の変更になります。契約締結時に予想がつかなかったのであれば、派遣元(派遣会社)の要請は理にかなうと考えます。

つまり契約を変えるのは御社ということになると思いますので、金額にもよりますが、負担が大きく、辞めてもらっては困る派遣社員がいるのであれば、派遣元と協議されるのが良いと思います。
派遣社員の昇給は派遣元しか出来ませんので。

投稿日:2011/02/18 00:15 ID:QA-0042601

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社内協議を経て決定したいと思います。

投稿日:2011/02/21 13:04 ID:QA-0042632参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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