派遣社員の36協定特別条項について
お世話になっております。
派遣社員の時間外労働について36協定の時間を超え、特別条項に係る時間数(45時間を超え60時間まで)就業している者がおりますがこの度、期末を迎えるにあたり時間数をチェックしたところ限度時間である60時間を超えた者がおりました。
この場合、上限回数は超えてないものの限度時間数を超えた場合、想定されるリスクはどのようなものでしょうか。
ご教示、宜しくお願い致します。
投稿日:2011/02/15 15:43 ID:QA-0042532
- hakaseさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御社で勤務している派遣社員であれば、36協定は派遣元会社のものが適用される一方、労働時間管理につきましては派遣先である御社で行われることから、労働者派遣法において派遣先に使用者責任が生じます。限度時間を超えただけでも協定違反に変わりはございませんので、労基署による是正勧告の対象となりえます。また悪質な違反とみなされた場合には労働基準法第32条への違反行為としまして、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる場合もございます。
但し、1回の違反発覚のみで直ちに罰則適用まではいかないのが通常ですので、今後違反行為を繰り返さないよう協定内容を遵守した労働時間管理を徹底される事が必要といえます。さらに自社雇用・派遣社員の区別及び行政指導・罰則の適用有無に関わらず、労働者の健康面及びワークライフバランス推進の面からも、会社全体としまして時間外労働自体を極力削減する方向で尽力されるべきです。
投稿日:2011/02/15 23:13 ID:QA-0042534
相談者より
ご回答ありがとうございます。
毎回、的確なるアドバイス頂き感謝いたします。
時間管理と言う面で今後徹底していきたいと思います。
投稿日:2011/02/16 21:38 ID:QA-0042573大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
フォロー
御社は派遣元、つまり派遣会社という理解でよろしいですね。
今回が初めての例であれば、このように労基等の介入前に判明したことは最悪の事態を免れる可能性が高いと思います。
ある意味、起こり得る事態であり、これらが恒常化していたり、あるいは隠蔽しようとしたり、すでに指導が入っているのに無視していた、という悪質なケースでなければ、一発で懲罰とはならず、まずは勧告だけで済む可能性がありますので(こうした場では可能性という言葉を使わざるを得ないことをご理解下さい)、再発防止のための具体的措置やシステムを組んでおくなど、対策を取られるのがよろしいかと存じます。
投稿日:2011/02/15 23:34 ID:QA-0042536
相談者より
弊社は受け入れ企業、即ち派遣先になります。
投稿日:2011/02/16 21:39 ID:QA-0042576あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
派遣労働
貴社は派遣社員を受け容れている方なので、使用者責任は派遣元に発生します。ただし、労働時間管理を協定に沿って行なえなかったことについて罰則があることも事実です。ご存知のように刑事罰が与えられます。とはいえ、1回の違反でそれが適用されることはないでしょう。今後はワーク・ライフ・バランスを考慮し、きちんとした労働時間管理を行なうことが求められるでしょう。そうすることで、36協定に即した労働時間で就業していくことが何よりも大事です。
投稿日:2011/02/16 09:01 ID:QA-0042537
プロフェッショナルからの回答
派遣社員に対する安全配慮義務の観点から
限度時間を超えたことによる法的制裁だけでなく、派遣社員の健康への悪影響についてもご留意いただきたいと考えます。
一般に「自己の設備・器具を提供し、これらを用いて派遣先の指揮命令で労務を提供する」ことから安全配慮義務は派遣先にありますが、労災や一般健康診断といった部分では派遣元が責任を負います。
派遣社員の雇用形態の特殊性から、36協定の締結と義務は派遣元にあるものの、労働時間の長短は派遣先によってしまい、時間管理とそのコントロールが難しい、という現象がおきます。
それにより、労災にかかる健康障害等が発生しないよう、過度な時間外労働を抑制していくような対策をお取りいただきたいと存じます。
投稿日:2011/02/16 09:47 ID:QA-0042541
相談者より
時間管理上の観点から注意して参ります。
ありがとうございました。
投稿日:2011/02/16 21:34 ID:QA-0042571参考になった
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