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後見人による退職手続の留意点

メンタル不全のため長期休職中の従業員が、その家族の申し出により後見人を選任し、退職手続をしたいとの連絡を受けました。後見人と退職手続を行う際の注意事項などがあればご教示下さい。(退職金の支払い方など)

投稿日:2011/01/20 12:43 ID:QA-0042056

*****さん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

成年後見人制度

メンタル不全などの場合、本人に判断力がないということで、後見人を指名することができます。成年後見人という制度です。

後見人は、本人に代わって、本人と同じ効力を持つ手続きを行なうことが法的に認められていますから、退職手続きの書類への署名や捺印を行なってもらえば良いと思います。

なお、署名が本人と異なってきますから、成年後見人であることを証明する書類を提出してもらえば問題ないと思います。

投稿日:2011/01/20 14:17 ID:QA-0042059

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

後見の種類と代理権の確認を

■ 民法の成年後見には、本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3類型があります ( 第2節 )。それぞれの援助者が法的に出来ることに違いがあります。例えば、後見人は、「 本人が、不要なものを買ってしまった 」 などの行為を取り消すことができ ( 但し、日常生活に関するもの、たとえば、食事のための買い物などは除外 )、また、本人の財産を管理し、その財産に関するすべての法律行為を代理することになります。これに対し、保佐の場合は、非保佐人は、法律で決められた重要な行為以外は、単独で法律行為を行うことができるなどとされています。  .
■ 詳細は、民事弁護士さんにお聞き願いたいと思いますが、その 「 後見人が、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する 」 という代表権 ( 代理権 ) を有していることをご確認されることが最も重要なことだと考えます。

投稿日:2011/01/20 14:26 ID:QA-0042062

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2011/01/20 17:24 ID:QA-0042072大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

用語訂正

「 非保佐人 」 を 「 被保佐人 」 と読替えて下さい。 失礼しました。

投稿日:2011/01/20 14:52 ID:QA-0042066

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/02/14 08:38 ID:QA-0042500参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

成年後見人の証明書

成年後見人は登記されますから、登記簿の現物提示及びその写しを受け取ることでしょう。
口頭で成年後見人だと言われても、後で問題になる可能性があります。

投稿日:2011/01/20 18:12 ID:QA-0042074

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

法定後見制度は判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、本人を保護、支援する制度です。
本人に代わって判断をすることができますから、通常の退職手続きを取ることができますし、規定に則った退職金の支払いとなります。

登記で後見人であることを確認し、証跡を残しておけば、手続き上の問題はございませんが、御社の就業規則には休職及び退職についてどのように規定されておりますでしょうか?
休職期間が満了しても復職できなかった場合自動的退職、といった定めがあれば、離職理由は「自己都合」でなく「休職期間満了」となります。
 *明記していない場合は解雇に準じた手続きを踏むことになります。

メンタル不全の回復の見込みや種々のご事情もあるかと思いますが、後見人の選定や登記には費用もかかり、ご家族の今後の生活も人事として考慮しますと、休職期間中に性急に退職を受理するのは避けた方が無難では無いでしょうか。

なお、離職票においては、休職期間満了による退職であっても就労不能ということですぐに失業給付が受給できるとも限りませんし、従業員の方には「傷病による受給期間の延長」を申し出ることができる旨、お伝えすれば後々のトラブルの要因は少ないかと考えます。

投稿日:2011/01/21 09:44 ID:QA-0042080

相談者より

就業規則には期間満了に伴う退職を明記していますので、参考にさせていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2011/01/21 10:55 ID:QA-0042084大変参考になった

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