所定労働日について
よろしくお願いします
規程を見直していますが、有給休暇の項目に「所定労働日の80%以上…」という文があります。所定労働日の算出方法に決まりはあるのでしょうか?
ちなみに、弊社は月の労働日を22日で決めていますが間違いでしょうか?
投稿日:2006/03/07 16:14 ID:QA-0003930
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
有給
総歴日数から就業規則等によって定められた所定休日を除いた日のことです。
その他の勘案要件は以下の通りです。
■労働日に含まない日
休日出勤日、会社都合休業の日
生理休暇(合意があれば含めてもよい)
■出勤したものとみなす日
業務上傷病による休業した日
産前産後休業期間
育児介護休業期間
年休取得日
月の労働日ではなく1年(最初は6ヶ月)の期間で算定してください。
よろしくお願いします。
投稿日:2006/03/08 08:48 ID:QA-0003941
相談者より
投稿日:2006/03/08 08:48 ID:QA-0031599参考になった
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