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管理職の深夜・休日出勤手当について

管理職といえども深夜手当て、休日出勤手当てが加味されるべきとの規則があったと思うのですが如何でしょうか。 

投稿日:2005/04/11 14:33 ID:QA-0000364

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

管理職の労働時間に関する適用除外について

労働基準法第41条には労働時間等に関する適用除外が定められています。その中に「事業の種類に関わらず監督若しくは管理の地位にある者」が含まれます。
適用除外される定めは次の8項目です。
1、法定労働時間(32条)
2、非常災害時の時間外・休日労働(33条)
3、休憩(34条)
4、休日(35条)
5、時間外・休日労働(36条)
6、時間外・休日労働に関する割増賃金に関する部分(37条)
7、年少者の労働時間・休日(60条)
8、妊産婦の労働時間・休日(60条)

ご指摘の通り、深夜業は労働時間と区別されており労働時間の中には深夜業は含まないとされています。
したがって管理職といえども深夜業の発生した場合は深夜手当て等が発生するものと思われます。
休日労働については法律上は除外されていますので休日手当ては必要条件ではありません。

投稿日:2005/04/11 17:13 ID:QA-0000365

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