借り上げ社宅の名義変更について
借り上げ社宅適用の社員が退社となります。
その社宅(アパート)に引き続き住みたいと申し出がありました。
借主が会社となっており、名義が本人となる為
契約の際の会社が負担した敷金や礼金を本人へ全額請求しても問題はないでしょうか?
規定には、「退社時には退去する」という文がありますが
名義変更や敷金礼金を貰うなどの文章は明記されていません。
投稿日:2006/01/24 13:52 ID:QA-0003440
- *****さん
- 愛知県/フードサービス(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
借り上げ社宅の名義変更について
会社と当人との交渉次第になりますが、敷金は、家賃滞納・修理を担保するために家主に預ける預かり金であり、特段の事情がない限り退去時には全額返金されますが、礼金は、入居時に家主に払う謝礼としての一時金であり、退去時にも返還されないことを考えると、敷金の全額返還を請求することは問題ありませんが、礼金の返還まで請求することは難しいと思います。
規定に「名義変更」の定めがなくとも、当人と会社の間で合意して書面に残しておけば問題はありませんが、今後のトラブルを防ぐためにも、名義変更の際の手続について追加した方がよいでしょう。
投稿日:2006/01/24 16:57 ID:QA-0003442
相談者より
投稿日:2006/01/24 16:57 ID:QA-0031408大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
借り上げ社宅の名義変更について
■家主との契約関係がどうなるのかが、明確でないため、会社と個人の権利・義務も今一つハッキリしません。
■会社の現規定どおり「退社時には退去する」のであれば、解約の申入れ、入居者の退去、明け渡し、原状回復、敷金返還(善管義務に反した損傷部分の原状回復費を差引き)によって一旦賃貸借契約は終了し、本人が同一物件につき家主と新しい賃貸借契約を締結すれば、「引き続き住みたい」という目的を達することができます。この際には、礼金は全額損金、敷金は差し引かれた分のみ損金ということになります。本人の負担は新規契約次第です。
■本人の「引き続き住みたいとの申し出」は、家主との契約関係は現状どおり(つまり、賃借人は会社)としつつ、自分は会社との間で転貸借契約の転借人になりたいということだと推測しますが、これには、いくつかの問題が含まれています。
■社員でなくなった第三者への転貸には、必ず賃貸人の承諾を必要とし、承諾を得ずに転貸すると、賃貸人は賃借人に対して賃貸借を解除することができます。従い、「当人と会社間で云々」の前に、家主の同意を(書面で)取り付けることが条件になります。
■家主の同意が得られたにしても、明確な理由で一定期間に限る場合を除き、退職した第三者が会社施設に居住し続けることは、社宅本来の制度からも、事故時の責任面からも好ましくなく、避けるべきです。
■それでも、なお、許可すべき事由があるなら、これ以上申し上げませんが、家主との関係における礼金、敷金の関係とは別に、本人と転貸借契約を締結し、あらためて、差入敷金や家賃額を決めることが出来ます。元の賃貸借契約と転貸借契約は条件面では別の契約として取り扱われます。本問題を契機として明確に取扱い方針を規程化されるようお勧めします。
投稿日:2006/01/25 11:45 ID:QA-0003448
相談者より
投稿日:2006/01/25 11:45 ID:QA-0031411大変参考になった
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