社会健康保険の扶養について

共働きの社員に、高校生以下の子供が3人居ます。夫婦は別の会社で働いており、加入保険組合も違います。
子供の扶養を2:1に分けたいと申請された場合の対応について教えてください。
尚、税法上の優遇点は考慮しません。

投稿日:2004/10/28 13:24 ID:QA-0000031

*****さん
大阪府/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

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夫婦共同扶養の被扶養者の認定

原則として下記の通りです。
①人数に関わらず、年間収入の多い方の被扶養者となる。
②年間収入が同程度の場合、主として生計を維持する人の被扶養者になる
③上記に異議がある場合は、取り合えず年間収入の多いほうの被扶養者とし、保険者(行政)との協議により、いずれかの被扶養者とする。

以上により、必ずどちらかの被扶養者としなければなりません。

設問のように、被扶養者を夫婦で分けることはできません。

投稿日:2004/11/15 20:09 ID:QA-0000061

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