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職務遂行義務の免除と労災について

職務遂行義務の免除中(健康診断、出向元機関からの呼び出し(出向者)、講義出席、試験など)に起きた事故等は、労災として取り扱うのでしょうか?それとも、休日同様に自己責任となるのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2005/11/21 13:47 ID:QA-0002801

*****さん
神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

職務遂行義務の免除と労災について

職務遂行義務の免除中という一括りで判断はできず、ケースバイケースになります。
会社が強制しているかどうか、就業時間として認めているかどうかなどが判断基準になってこようかと思います。労基署に確認してみても、その都度、微妙にニュアンスが変わりますので実態に応じた判断をしているようです。

あくまで一般論としてご質問のケースに関して回答します。
①健康診断・・・年1回行わなければならなく、多くの会社で就業時間中に行かせておりますので、この間に事故があった場合は労災対象になる可能性が高い。
②出向元機関からの呼び出し(出向者)・・・業務起因性が高いので労災になる可能性が高い。
③講義出席、試験など・・・通常、全社員への強制ということはなく、任意参加だと思いますので、労災にはならないでしょう。

投稿日:2005/11/22 21:09 ID:QA-0002826

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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