無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与の支払について(大至急)

賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、
給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば11/1入社の社員に12/20に支払う)

投稿日:2005/11/08 14:02 ID:QA-0002605

*****さん
大阪府/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

給与の支払について(大至急)

質問は、これだけですか?
続きがあるのではないでしょうか?

単に、この内容であれば、OKです。
労働基準法第24条上問題は、ありません。

但し、この例にある11月1日入社のようなケースでは、入社される方には、月末締め翌月20日支給である為、11月に支給される給与は無いということは、きちんと説明をされることをお勧めします。

投稿日:2005/11/08 14:13 ID:QA-0002606

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

給与の支払について(大至急)

「11/1入社の社員に12/20に支払う」ということは問題ありません。これは毎月払いに反するものではありません。入社したら入社月も含めて毎月1回払わないといけないという趣旨ではありませんので。決められたルールにのっとり、毎月支払われれば問題ないと思われます。

投稿日:2005/11/08 14:17 ID:QA-0002607

相談者より

 

投稿日:2005/11/08 14:17 ID:QA-0031042大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード