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残業と手当

弊社では、営業職等の外出機会が多く労働時間の客観的な管理がしにくい社員や、管理職として手当てが出ている社員に対しては、営業手当や管理手当をもって残業手当に代わる物としています。(就業規則にも規程されています)

そこで質問なのですが、このように残業手当(残業時間に比例する)ではない手当(月額が固定)をもって残業代の代わりとする場合、残業時間が一定以上を超えたら違法というような規準がありますか?

(もちろん36協定の規準を超えたら問題になるでしょうが。)

投稿日:2005/11/01 12:53 ID:QA-0002502

多数親方さん
神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

残業と手当

仮に残業手当を支給するかわりに、固定賃金として支給しているのであれば問題が発生する可能性があります。実際の残業時間に基づく残業手当の金額が営業手当てや管理手当の額を上回るときはその差額を支給する必要があります。

投稿日:2005/11/01 13:00 ID:QA-0002503

相談者より

 

投稿日:2005/11/01 13:00 ID:QA-0031001参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

残業と手当

■営業職等に支給される営業手当の本質は、① 労働者が事業場外で業務に従事し、② 労働時間の計算が困難な場合で、且つ、③ 所定時間を超えて労働することが通常必要となる場合の、見做し時間外労働割増賃金相当額です。この「相当額」が労基法どおりに計算した割増賃金額を上回っていることが必要で、もし下回る場合には法定額に達するまで追加割増賃金を支払う義務が生じます。
■お分かりのように、36協定の上限を超えなくてもこの問題は発生し得ます。この場合1カ月毎に支払うことが必要です。固定手当は一見便利なように見えますが、労基法からみると例外的措置でそれだけに常に検証が要求されます。
■管理職に支給されている管理手当は、営業職の営業手当同様100%見做し時間外労働割増賃金相当額なのでしょうか? 就業規則にも規定されているとのことですが、それでは、「管理職=時間管理対象の一般職」なのでしょうか? この点どのように整理されているのでしょうか?
■一般的には、管理(職)手当は、通常は企業ごとに、管理監督に対する責任手当といった定義の下に、定額支給される場合が多いのですが、営業手当(見做し時間外労働割増賃金相当額)と違って、労基法上の根拠はありません。時間外労働との関連では、労基法41条2項に該当する「監督もしくは管理の地位にある者」であれば、労働時間、休憩および休日に関する規定は適用されず、残業手当の支給は不要です。「残業時間が一定以上を超えたら」いう事態は起きません。但し、深夜労働の規定は適用されますので、0.25倍の割増分のみの支給が必要になります。

投稿日:2005/11/01 22:28 ID:QA-0002510

相談者より

 

投稿日:2005/11/01 22:28 ID:QA-0031003大変参考になった

回答が参考になった 0

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