1週間で自己都合退職した場合の賃金支払いについて
幹部候補生として入社まで1ヶ月以上お待ちしてポジションと業務を空けた状態で、いよいよ入社になったのですが、1週間目で会社に来なくなりました。上長に相談もなく人事あてにメールのみで退職意向を出してきました。理由は本人自体が職務に対するハードルが高いと感じたようです。ポジションやお任せする予定にしていた業務ができる人材を新たに採用する事態になりました。こういう場合に1週間分の賃金は支払う必要があるのでしょうか。ご回答お願いします。
投稿日:2005/10/25 13:35 ID:QA-0002403
- *****さん
- 東京都/教育(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
1週間で自己都合退職した場合の賃金支払いについて
結論から申し上げますと、会社は1週間分の賃金を支払わなければなりません。
常識的に考えますと、退職するには相当の期間(民法627条では2週間)の事前予告が必要となりますが、本人にも会社をいつでも退職するという権利があることは事実です。この点においては、法律は個人に対して手厚いと言わざるを得ません。なお、退職者から請求があったときは賃金を7日以内に支払う必要があります(労働基準法23条)。
投稿日:2005/10/25 15:16 ID:QA-0002409
相談者より
投稿日:2005/10/25 15:16 ID:QA-0030961大変参考になった
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