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業務外の社内滞在について

いつも勉強させていただいております。

弊社はタイムレコーダー及び勤怠管理システムにて就業管理をしており、残業については残業指示書で管理し、残業実績をシステムに入力するという流れになっています。
しかし、社員の中には業務外の私事で社内に残っているケースがあり
タイムレコーダー上の退勤時刻と業務終了時刻に著しい乖離が発生していることもあります。
社員には業務終了後は早々に退社するよう指導はしているのですが、なかなか解消されません。
私事の社内滞在は、もちろん業務外のため指示書も残業実績もありませんので、労基署の臨検等に備える対策がありましたらご指導願います。

投稿日:2010/11/22 11:49 ID:QA-0023925

*****さん
福岡県/印刷(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

業務外の職場滞在

かつては奨励されて、それがないようでは一人前ではない、仕事をちゃんとやっていない、責任を果たしていないという時代もありました。早く退社することに対する嫌悪感もありました。
しかし、時代が変わっています。
業務外で職場に滞在する場合、その目的、事前許可、事後報告などをさせながら、低減させていくべきです。
業務がないのに、だらだら職場にいることはおかしいことですし、今後はあってはならないこととして認識させて行くべきです。
労基署も実態としての労働時間は居残りを認識し、タイムレコーダーでは認識してくれないです。
過労死などの労災認定の判例を参考にしてください。
労務上のリスクがあります。

投稿日:2010/11/22 11:54 ID:QA-0023926

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

責任部署として指導を更に強化すべき

.
■ タイムカードの打刻とは別に、使用者の方で、時間外労働に関する手続が明確に定められていて、それが遵守されている場合の私用居残りは、直接的には、労働法上の問題ではなく、一義的には、就業規則上の 「 服務規律 」 の問題です。

■ 労基署による実態検査では、打刻記録と時間外労働との乖離が大きい場合には、当然、厳しく説明を求められます。上記の通り、明確な区分立証ができたとしても、安全衛生上の観点から、私用居残りへの対策が必要とされます。

■ 「 指導はしているが、解消されない 」 では、人事管理部署の責任が問われます。御社の体制は分かりませんが、責任部署だけで解決が難しければ、上位部署、或いは、全社的組織のサポートも得て、強力な指導、場合によっては、就業規則に基づく、懲罰措置も辞さないという姿勢が必要だと感じます

投稿日:2010/11/22 14:26 ID:QA-0023929

相談者より

川勝様

早速のご回答ありがとうございました。
今後、就業規則への追加も検討し、厳しく指導していきたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/11/22 17:35 ID:QA-0041685大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

継続的な就業管理

社員啓蒙や就業管理、モニタリングなどを継続していくことが大事です。

投稿日:2010/11/22 17:04 ID:QA-0023933

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

内部統制方針

問題点は2つと思います。
1つは、「私事」で居残っている事実。これは服務規律だけでなく、「サービス残業を強いられた」とトラブルになった際に、御社にとって重大なリスクになります。今後大きな問題となっていく可能性の高い事象ですので、実際にサービス残業でないのであれば、これは極めて危険な状況であるとご理解下さい。

2つめは「指導しているのに改善されない」点です。管理職の評価に直結する問題ですので、会社の経営方針を徹底し、その遵守が出来ない社員に対しては、厳格な対処が必要です。もしそうした指導の必要がない措置であるなら、そもそも強制させることが間違いということになります。
本件は1.のように、かなり重大な問題と思いますので、「守れない」と言っている管理職への厳重な警告と強い指導をお薦めいたします。

投稿日:2010/11/22 22:00 ID:QA-0023939

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、用事も無いのに社内にいつまでも残っているというのは光熱費等もかかりますしコスト意識の低さが感じられる状況といえますね‥ 

まして私事で職場を利用する等というのは職業人としましてのけじめの欠如を示しているともいえます。目に余るようであれば単なる指導を超えて就業規則違反(出退勤時刻に関する違反行為)として厳しく注意されることも必要といえます。

また、タイムレコーダー上の退勤時刻と業務終了時刻に著しい乖離が発生している場合は直ちに管理者が本人に確認した上で正確な業務終了時刻を記録しておくといった迅速な対応が求められます。そのまま放置していれば、実際に業務に従事していなかったとしましても残業黙認と受け取られかねませんので、労働時間に関する日々のきちんとしたチェック体制の確立が必要です。

投稿日:2010/11/23 22:43 ID:QA-0023947

相談者より

服部様

ご回答いただきありがとうございます。
業務外の居残りが会社にとって重大なリスクとなることを社員が認識するよう指導していきたいと思います。
今後ともご指導のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/11/24 18:04 ID:QA-0041692大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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