健康保険組合の変更について
いつも大変参考にさせて頂いております。
現在、弊社は組合管掌健康保険(総合組合)に加入しております。
今期にある会社と資本提携を結び、関連会社となりましたので、保険料の削減を主の目的とし親会社の運営する単一組合の健康保険に変更したいと考えております。
変更する際に、現状の組合を脱退し、脱退した月の翌月から新たな組合で加入は可能でしょうか?
以前契約していたコンサル担当者のお話ですと、脱退後は一度、政府管掌に加入し、その後新たな保険組合等で審査をし、審査通過すれば新たな組合に加入となると聞いたことがございます。
①現保険組合脱退⇒新保険組合加入
②現保険組合脱退⇒政府管掌加入⇒新保険組合加入
弊社としては、①で出きれば一番良いと考えてますが、どちらの流れが正しいでしょうか?
ご享受願います。
投稿日:2010/11/17 13:15 ID:QA-0023865
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
コンサル担当者の話は正しいと思います
.
■ 資本提携関係に入ったからといっても、合併と違い、法的には、別法人であることに変わりはなく、提携先の組合健保が、《 単一企業組合 》 であれば、加入はできません。組合健保は、グループ会社で、連合健保を構成している場合は、加入は可能でしょうが、昨今、及び、今後の厳しい運営の下では、加入にも厳しい条件が付けられると思います。
■ 最近、仄聞した事例では、次のような厳しい加入条件が見受けられていました。
▼ 資本金1,000万円以上
▼ 協会けんぽ ( 旧称:政府管掌健康保険 ) に1年以上加入
▼ 事業所の財務内容が健全であること ( 直近決算において累積欠損がないこと、債務超過でないこと )
▼ 公租公課の滞納がないこと ( 納期限内に納付していること )
▼ 従業員数 ( 被保険者 ) が20名以上
▼ 平均標準報酬月額が360,000円以上
▼ 賞与支払実績が年間1人当たり平均720,000円以上 ( 年俸制の場合、平均標準報酬月額420,000円以上 )
▼ 平均年齢37歳以下
▼ 扶養率(扶養者の数を被保険者の数で割ったもの)0.9以下
▼ 編入審査委員会にて経営陣の経歴等を審議
■ この状況を勘案すれば、コンサル担当者のお話は正しいと思われます。まずは、提携先の親会社を通じ、先方の意向を直接確かめられることをお勧めします。
投稿日:2010/11/17 14:48 ID:QA-0023869
プロフェッショナルからの回答
単一組合
・結論としては、親会社の単一組合の規約によります。
・その他、業界の健保組合の場合でも、業界によっても違いますし、各健保組合によっても異なります。
・社会保険加入実績ということで、協会けんぽに3~6ヶ月以上加入実績としているところが多いです。組合から組合というケースはレアであるためで、ただし、脱退した理由等により、レアケースとして、組合から組合というケースもある組合もあります。
・通常は、加入に先立ち審査があり、審査に2~4ヶ月程度の期間を要しますの、先に脱退してしますと、受け入れ先がないことにもなりますので、ご注意ください。
以上
投稿日:2010/11/17 15:25 ID:QA-0023870
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