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解雇時の離職票「具体的事情記載欄」への記入内容

 いつも大変お世話になっております。
 度重なる質問で申し訳ありません。
 
 会社都合で解雇する社員の離職票の、「具体的事情記載欄」へは
「事業主の都合による解雇」とし、実際事業主側が職安にて手続きする際に解雇通知を持参すれば済む、と読みました。これで問題はありませんでしょうか?解雇した社員に見せ、記名・押印してもらうので、適切な文章でなくてはならないと思いますが、上記の一言で済むのでしたら助かります。

投稿日:2010/11/12 15:19 ID:QA-0023816

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「具体的事情」とされていることからも出来れば詳しい理由を記載される事が望ましいものといえます。しかしながら、一般的には文面のような簡単な記載でも受付はされるようです。これは、事業主側の記載だけでなく、異なる理由を本人が記載することが認められている事による為と考えられます。

但し、あくまで手続き上の問題であり、所轄ハローワークによって対応が異なる可能性もございますので、事前にご確認頂いてから記載される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/11/12 23:06 ID:QA-0023820

相談者より

 

投稿日:2010/11/12 23:06 ID:QA-0041631大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最初は、一寸手間でも、安定所に事前確認を

.
■ 具体的事情の記載は、特定受給資格者の資格の有無を判定するのに使われます。「 事業主の都合による解雇 」 だけでは、判断が難しので、例えば、次のような追記が必要とされます。

 ▼ 会社都合による解雇
 ▼ 企業の倒産に伴う離職
 ▼ 事業所の廃止に伴う離職
 ▼ 事業所において大量雇用変動の場合 ( 1カ月に30人以上の離職を予定 ) の届出がされた
   ため離職、及び、当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したための離職
 ▼ 事業所の移転により、通勤が困難になったことに伴う離職

■ 本人の記名・押印があっても、離職理由が適正に記入されていないと、職安の適用係に補正依頼することになりますが、手続きが厄介です。最初は、一寸手間がかりますが、所轄安定所に確認されることが、後々のトラブルを回避することになりますので、是非実行して下さい。

投稿日:2010/11/13 11:39 ID:QA-0023822

相談者より

 

投稿日:2010/11/13 11:39 ID:QA-0041633大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

具体的記載欄について

1.「事業主の都合による解雇」で会社都合とわかりますので問題ありません。離職票にあまり詳しく記載すると、本人がかえって気にするケースがあります。
2.本人署名・捺印欄は、本人がすでに出社していないケースが想定されますので、会社の代表印でもかまいません。(ご参考)
以上

投稿日:2010/11/15 13:05 ID:QA-0023830

相談者より

 

投稿日:2010/11/15 13:05 ID:QA-0041637大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

職安の手続き

所轄職安や担当官によって判断が多少異なりますが、就業規則の該当部分を持参しないといけないです。
辞令があっても、その根拠は会社の就業規則ですから、その規則を提示しないといけないです。
具体的には、解雇に関する条文を添付することになります。

投稿日:2010/11/15 16:49 ID:QA-0023841

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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