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育児休業給付金等の時効について

 ハローワーク管轄の育児休業給付金及び介護休業給付金の時効について、お伺いします。
 時効は2年となっているようですが、細かく見ていくと、例えば、健康保険傷病手当金等の時効は、労務不能の日毎に2年後に時効となるようです。この取り扱いは、労災上の休業補償も同様のようですが、ハローワーク管轄の育児休業給付金及び介護休業給付金の時効についても同じ考え方でしょうか。
 よろしくお願いいたします。
 

投稿日:2010/10/01 10:14 ID:QA-0023201

S・Kさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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