不当解雇に該当するのでしょうか?
投稿させていただきます。
当社は社員数60名足らずの小さな会社で、
私はその採用担当に就いております。
先日、コールセンター業務の部署から
2名の解雇が決定いたしました。
理由は二次クレームが発生したことへの
その後の反省の色が見えないからとのことです。
通常解雇であるならば、
ある一定期間の業務改善指導が必要になると思いますが、
当社では十分な期間を設けてはおりませんでした。
※改善期間は1ヵ月も無かったと思います
また解雇理由にある反省の色が見えない、というのも
不透明で、明確な理由は述べられなかったそうです。
個人的に当人達は十分に反省しているようにも見えました。
※あくまで個人的な見解ですが
このような解雇は不当解雇に該当するのでしょうか?
※解雇日は解雇通達の1ヵ月後
また別の部署でも面接時で説明していたキャリアと
実際のキャリアと違うということでそのスタッフを解雇し、
新しい人を採用しようとしております。
こういった理由での解雇は可能なのでしょうか?
上記の件、全て社長からの指示と判断で話は進んでおります。
分かりにくい文章で申し訳ございませんが、
少し気になってしまったので投稿いたしました。
ご回答を宜しくお願い致します。
投稿日:2010/09/30 12:28 ID:QA-0023156
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
解雇権の濫用
たくさんのスタッフがいて指導を行ない、改善しない場合、すぐに解雇ということになっているように思えます。
解雇はやむを得ないにしても、一定の期間を設けること、その理由を明確にすることが大事です。
投稿日:2010/09/30 12:42 ID:QA-0023157
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
解雇問題につきましては個別事情によっても大きく異なりますので確答は出来かねますが、文面を見る限りでは特に前段の解雇については非常に問題があるものといえるでしょう。
「二次クレームが発生したことへのその後の反省の色が見えないから」との理由による解雇ですが、十分な改善指導も無くいきなり解雇というのでは処分が早急に過ぎますし、解雇権乱用の可能性が高いものといえます。
不当解雇の訴え等トラブル発生を避ける為にも、まずは注意及び指導を行い、それでも何ら改善が見られない場合に他の制裁措置も含めて検討されるべきというのが私共の見解になります。
一方、後段の「実際のキャリアと違うということ」での解雇ですが、当該キャリアが業務に就く上で重要な要素と考えられ、かつ就業規則上の解雇事由として明示されていれば解雇は可能といえるでしょう。
投稿日:2010/09/30 13:08 ID:QA-0023161
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
可能性
不当解雇と訴えを起される可能性は十分あり、その場合、ご説明のような適正な手段も踏まず、客観的評価の証拠もないとなりますと、一方的に不利な評定を下される恐れが高いと感じました。
経営者にコンプライアンスの観念が乏しいということは、非常に危険な状態です。業績的なことだけでなく、一歩選択を誤った際には、致命的なダメージにつながる恐れがあります。
直接の具申が難しい場合、コンプライアンス委員会等を設置し、その意向として具申する手もあります。ぜひご検討下さい。
投稿日:2010/09/30 23:12 ID:QA-0023188
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