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関連会社役員を出向契約で従業員として受け入れることは可能か

関連会社における取締役を、出向契約により従業員として受け入れることは可能でしょうか?

関連会社とは役員としての委任契約になると思いますが、そもそも労働契約関係はありません。そのため出向契約が成り立つのか整理できずにいます。このようなケースで委任契約、出向契約、労働契約の考え方をご教示ください。

また出向可能な場合、出向先での賃金の決定、費用請求や、雇用保険、労災保険等で留意すべき点を教えてください。

投稿日:2010/09/21 21:53 ID:QA-0023002

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向とは、雇用契約を結んでいる従業員を人事交流等の目的で関連会社等に送り出すもので、二重の雇用関係が生じる状態を指しています。

ご認識の通り、会社の取締役ですと通常雇用契約ではなく委任契約を結んでいることになりますので、上記のような二重の雇用関係は成立し得ないことになります。

従いまして、出向元で取締役等の役員に対して従業員として出向を命じることは原則として出来ないものといえます。

どうしても御社で従業員としたい場合には、通常の従業員の採用手続きと同様に、御社で新規に雇用契約を結び雇用保険資格取得届の提出等全ての人事面での手続きを行うことが必要となります。

投稿日:2010/09/21 23:46 ID:QA-0023005

相談者より

 

投稿日:2010/09/21 23:46 ID:QA-0041265大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

御社と直接雇用契約を。取締役の立場保証なら、3者合意書も

.
■ 御社で従業員として雇用したい相手を、無理矢理 「 出向 」 という舞台装置を作って、雇用時のみならず、将来に向けて、わざわざ、煩雑な手続きを踏むことに、意味はないように思えます。御社との雇用契約では、当然、フルタイムの従業員と理解しますが、そうすると、現在の関連会社における取締役としては、非常勤とせざるを得ませんね。

■ 「 非常勤取締役としての地位を保証すること 」 および 「 御社との雇用契約 」 に異を唱えないことの2点が、御社、関連会社、本人の3者間で、合意事項として文書化できれば済む話だと思いますが、如何でしょうか。事例は少ないかも知れませんが、必要なら、公正証書化することも・・・。

投稿日:2010/09/22 11:07 ID:QA-0023010

相談者より

 

投稿日:2010/09/22 11:07 ID:QA-0041268大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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