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嘱託社員の労働契約書(労働条件通知書)

嘱託社員の労働契約書(労働条件通知書)についても、パートタイム労働法および有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成20.1.23厚労告12号)に基づき、「昇給・賞与・退職手当の有無、契約締結時における契約に係る更新の有無及びその判断基準」それぞれに関して明示は当然必要でしょうか。

投稿日:2010/09/09 10:49 ID:QA-0022801

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

当該嘱託社員がパートタイム労働法に定義されたパート労働者、つまり「1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」に該当すれば同法の定めが適用されますし、同様に有期雇用契約者であれば基準告知が適用されますので、各々の規定に沿った明示が必要です。

従いまして、御社での呼称に関わらず、各々の適用範囲となる労働者に該当するかどうかで判断することになります。

投稿日:2010/09/09 11:57 ID:QA-0022808

相談者より

服部 様

弊社の関連会社なのですが、正社員ゼロ名、パート14名、嘱託4名の組織の場合、「通常の労働者」の基準をどう判断すべきなのでしょうか?

投稿日:2010/09/09 13:01 ID:QA-0041175参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

《 嘱託契約 》 も、有期労働契約としての基準が適用される

.
■ 嘱託社員は、正社員とは異なる契約によって勤務する準社員の一種で、一般的に定年後も引き続いて、会社に所属する人のことを指す場合が多いのですが、法的に明確な定義はなく、その用法は会社ごとに異なっているものです。

■ そこで、「 有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針 」 では、有期労働契約の範囲に関し、「 この指針にいう有期労働契約とは、パートタイマー、契約社員、《 嘱託 》、臨時社員、アルバイト等、当該労働契約に係る労働者の事業場における 《 呼称を問わず 》、期間を定めて締結されている労働契約をいう 」 と、嘱託契約も有期労働契約としています ( 尤も、実態的にそうでないことを立証すれば別ですが )。

■ 従って、ご質問に就いては、ご引用の、厚労省告示に基づいた、事項の明示、措置、配慮、その他の留意事項の遵守が必要ということになります。

投稿日:2010/09/09 12:28 ID:QA-0022818

相談者より

 

投稿日:2010/09/09 12:28 ID:QA-0041178参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

法的に明確な定めは見当たりませんが、御社で現状正社員がいない場合ですと、社会通念上通常と考えられる労働者、つまりフルタイム勤務(週5日・週40時間勤務)を基準として考えるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2010/09/09 13:43 ID:QA-0022824

相談者より

 

投稿日:2010/09/09 13:43 ID:QA-0041183参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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