契約社員契約期間中の産休についての注意点
契約期間(2010/6/1~2011/5/31)の契約社員がいます。
先日、1回目の契約更新を完了し、その時に「契約の上限は3年までとし、次回契約で打ち切りの予定」との旨を
告知して契約締結をしました。
その後、当該契約社員の妊娠が判明し出産予定日は11月9日の予定です。
ここで問題になったのが、
●1年以上の雇用実績があり、育児休業の対象であること。
それが故に、会社としては育児休業の取得を認めるいますが、
休業期間中に雇用期間が到来し、原契約が切れることになりますが、
この場合の取扱をどのようにすべきか。
・産前休暇を9/29から取得、その後産後休暇、育児休業となりますが、
育児休業中に契約の満了日が到来した時の取扱はどのようにすべきか。
・2011/5/31の満了日を以って契約期間終了に出来るか。
・原契約の期間変更(休暇取得分をそのまま延長)すべきか。
尚、この契約社員については当初3年到達時には、3回目の更新は無いと告知しております。
この様な場合の取扱方法をご教授いただけたら幸いです。
投稿日:2010/08/05 17:09 ID:QA-0022202
- hakaseさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約内容より次回契約(2回目の契約更新)で打ち切り予定となりますと通算3年で契約終了ということになります(※文面内容からはそのように読み取れますが、もし間違っていればご容赦下さい)が、その間については他の法定条件を満たす限り育児休業申し出を認める事が必要といえます。契約上限の3年を超えてまで育児休業等の申し出を受ける義務はございません。
仮に2度目の契約更新を行わず雇い止めするとなりますと、他に正当な理由が無い限り育児休業取得を理由とした不利益な取り扱いに該当することになってしまいますので注意が必要です。
投稿日:2010/08/05 19:40 ID:QA-0022213
相談者より
服部先生
ご回答ありがとうございました。
やはり、休業中の契約打ち切りは不利益な取扱に該当するのですね。
問題が起きないように、本人の意向も踏まえながら対応していきます。
ありがとうございました。
投稿日:2010/08/06 15:11 ID:QA-0040884大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
期間の定めのある労働者の育児休業取得
育児介護休業法では、期間の定めのある労働者の育児休業取得について、下記のように定められています。
第 五条 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
二 その養育する子が一歳に達する日(以下この条において「一歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
上記1、2のいずれにも該当する場合、育児休業の対象になります。
当該契約社員の方の場合、1年以上の雇用実績があるとのことですので、上記第1項には該当します。次に、第2項に該当するかどうかを、次回契約期間を2011/6/1~2012/5/31と仮定してお答えします。
当該契約社員の方は、第2項のかっこ書きの「当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者」にあたり、「一歳到達日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者」とは言えません。
2011/11/9 : 1歳到達日
2012/5/31 : 契約期間満了(打ち切り)
2012/11/9 : 一歳到達日から一年を経過する日
第2項に該当しないため、育児休業の対象外になります。
結論としては、当該契約社員の方は育児休業を取得することができませんので、産前産後休暇の終了後は、復職するか、復職が難しい場合は退職をしていただく等の対応をすることになります。ご本人とご相談の上、進めてください。
投稿日:2010/08/08 20:09 ID:QA-0022254
相談者より
藤田先生
ご回答ありがとうございました。
本人の今後の意向を踏まえて、慎重な対応をしていきたいと考えます。
投稿日:2010/08/13 09:17 ID:QA-0040905大変参考になった
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