休暇と休業の違いについて
お世話になります。
今さらの素朴な質問ですが、名詞として使う場合の
休暇と休業は労働法上で、厳密な区分けがあるのでしょうか。
今まで、「産前休暇」として使っていましたが、厚労省の資料など
では「産前休業」と記されています。
ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2010/07/23 08:35 ID:QA-0021863
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
休日、休暇、休業
休日とは、もともと労働者の労働する義務のない日のことです。
休暇とは、労働者に労働する義務がある日に会社がその労働義務を免除する日のことです。ですから、労働する義務がある日にしか休暇を取ることはできません。
休業とは、休暇と同じく、労働者に労働する義務がある日に会社がその労働義務を免除する日のことです。ただ、「休業」をいう読んで字のごとく、業を休むということですので、イメージ的には、休暇より長期にわたるものを休業というようですが、法律上の規定はありません。
投稿日:2010/07/23 08:45 ID:QA-0021864
プロフェッショナルからの回答
「休業」という表現は以前から
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
「休業」という表現ですが、産前産後については、法律の条文自体がそうなっていますので、以前から使われています。
育児、介護についても、同様に法律内でそのように表現されています。
ただ、労働基準法の章立てでは、いずれも「年次有給休暇」の章の中に記載されていますので、特段デリケートな概念区分はないものと思われます。
ご参考まで。
投稿日:2010/07/23 08:50 ID:QA-0021865
相談者より
投稿日:2010/07/23 08:50 ID:QA-0040718参考になった
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