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法定労働時間について

1日の所定労働時間は8時間、1週の所定労働時間は40時間であるにもかかわらず、出勤日数が23日ある月は、23日×8時間=184時間となり、31日÷7日×40時間=177時間を超えてしまいます。
177時間を超えた部分も割増賃金を支払う対象になるのでしょうか?

投稿日:2010/07/09 14:59 ID:QA-0021614

*****さん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

時間外割増賃金

●時間外割増賃金が発生するのは、1日8時間または1週40時間を超えたときです。
▲よって1ヶ月177hは関係ありません。

投稿日:2010/07/09 18:25 ID:QA-0021619

相談者より

ご回答をいただき、ありがとうございます。
1ヵ月単位の変形労働時間制を適用する際の基準で1ヵ月の時間が関係があったように記憶しており、混同していた部分があったかも知れません。

投稿日:2010/07/09 18:41 ID:QA-0040611参考になった

回答が参考になった 0

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