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弱視社員の復職の取扱いについて

 視力低下の社員が、鍼灸の資格を取得したいということで、会社の特別配慮により3年間休職扱いのままで、盲学校に通っております。
来春学校を卒業しますが、現在の視力では復職させる職場がないということで、退職(解雇)の手続き行うことは可能でしょうか。
拡大鏡などを会社が用意すれば、簡単な業務支援程度はできるかもしれませんが現実的ではありません。
会社としては、どこまで努力する必要があるのか目安となるものがございましたらご教示願います。
なお以下申し添えます。
・視力低下と会社業務との因果関係はありません。
・盲学校の授業料は当然個人負担で、休職期間は無給です。
・当人は40代半ばの係長クラスの技術者で独身です。

投稿日:2010/06/11 14:41 ID:QA-0021042

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

解雇

能力の欠格で職務に耐えないので、解雇は至当だと思います。本人も現職務復帰は困難ということで、鍼灸師の資格取得を目指したのでしょう。
ただ、解雇する前に産業医の面談を行ない、何らかの業務を担当できないのかを検討し、本人の納得と理解を得ることが大事でしょう。

投稿日:2010/06/11 14:54 ID:QA-0021043

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず気になりますのは、「鍼灸の資格を取得したいということで、会社の特別配慮により3年間休職扱いのままで、盲学校に通っている」という現状です。

通常であれば、資格を取得することが御社業務に繋がり3年後に復職可能という前提で休職を認めるといった判断になるものと思いますが、「現在の視力では復職させる職場がない」という事実は当初から承知の上で休業させていたのでしょうか‥

まずは休職時において当人に復職といった最も重要な事柄についてどのように話をされていたのかが最大のポイントとなります。

仮に復職可能と約束していたり、或いは何ら将来的な話をされないまま休職を認めたとすれば、一方的に解雇することは本人から不当解雇と主張され大きなトラブルになる可能性がございます。

勿論文面のみでは上記の件も含め詳しい事情が分りませんので具体的な方策を示す事は出来かねますが、仮に上記のような落ち度があるようでしたら解雇措置を急ぐことなく、当人の労務提供可能の具合を慎重に見極めながらまず出来る限りの支援を考えていく事も必要でしょう。

但し、3年後について回復がなければ資格取得有無に関わらず復職困難ということを説明されていたのであれば、現に労務提供が困難であり、配置転換等によっても雇用継続が不可能である場合、御社解雇規定に沿った上での解雇措置は可能といえます。

投稿日:2010/06/11 19:52 ID:QA-0021053

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プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

解雇はなるべく回避すべき

日本では解雇というと、懲戒解雇と受け止める人もいます。
円満退社が一番ですから、本人の意思を尊重し、慎重に対処すべきでしょう。
そのうえで、働く場所がないなら、自己都合退職などを選んでもらうようにするのが一番よいでしょう。

投稿日:2010/06/13 02:23 ID:QA-0021062

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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