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旅費規程等について

いつも御世話になっております。弊社は製造業で社歴50年ほどになります。就業規則や旅費規程も昭和40年代制定以後は、大幅な見直しはしておりません。現在は出張の多くが新幹線利用でほとんどが日帰りです。そうしますと、最終電車に乗車し帰宅が夜11:00等になる場合があります。その場合でも、弊社定時が5:00ですが、定時以後の残業はなしとしております。(背景には、昔は仕事が終わって電車の中でくつろいでいるのに残業が付いたことがあり、クレームがでたそうです)ただ、現在は終電になるには、打ち合わせや特急品納品で業務の都合上終電になる場合がほとんどです。一般論として、また労基からみで、弊社定時5:00以降も電車に乗車し深夜帰宅する場合でもいわゆる割増賃金の対象外としてよいのか?ご教示願います。

投稿日:2010/05/26 11:17 ID:QA-0020689

*****さん
山形県/精密機器(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

移動時間

移動時間は労働時間にならないとされています。
したがって、残業代は払わなくていいのですが、もし所定内労働時間以外の労働時間が発生しているならば、実態を把握して時間外手当を支給すべきでしょう。
また、日当を払うことによって、移動の労苦に報いるという部分もあります。

投稿日:2010/05/26 12:07 ID:QA-0020691

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出張の際の移動時間につきましては原則として労働時間として認める必要は無く、故に時間外等の割増賃金の支払義務もございません。

しかしながら、出張業務自体が5:00を超えて発生しているならばそうした時間分に関する賃金支払は必要ですし、1日8時間を超えていれば併せて時間外労働割増賃金の支払も行わなけれななりません。

さらに、移動中に車内で書類作成等何らかの業務を行っていれば、同様に労働時間として取り扱いをしなければなりませんので注意が必要です。

また、深夜帰宅に及ぶような出張が頻繁にあるようですと従業員の心身への負担も重くなりますので、賃金面のみならず健康面での配慮も必要といえます。そうした場合には特別休暇を付与するといった措置等についても検討されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/05/26 12:50 ID:QA-0020694

相談者より

 

投稿日:2010/05/26 12:50 ID:QA-0040233大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させていただきます。

回答させていただきます。

すでに回答されております通り、貴重品を見張りながら等緊張を伴う移動を労働時間とみなされるものとは違い、睡眠など自由に過ごせる移動時間は労働時間とされておりません。また、時間外、深夜勤務になる部分につきましても、移動時間は労働時間となりませんが、取引先との打ち合わせなど明らかに労働時間とされるものは割増賃金の支払いが必要となります。

今回、旅費規程をはじめ昭和40年代制定以後は、大幅に見直しがされてないとされております。
会社によってですが、旅費規程に「日当」を定めているところもございます。
日当は、労働時間とされないかわり、外出などで食事代など通常より多い出費であったり、また、早い時間からの移動時間、深夜に及ぶ移動など、慰労の意味を持ちます。

支給額等内容は会社ごとに異なりますが、貴社の風土、出張の状況を踏まえ、これを機会に規程を見直されてはいかがでしょうか。

投稿日:2010/05/31 09:34 ID:QA-0020766

相談者より

 

投稿日:2010/05/31 09:34 ID:QA-0040273大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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