出向者の取締役就任
いつも参考にさせていただいております。
現在、弊社子会社に在籍出向している社員が今年6月の定時株主総会で出向先である子会社の常務取締役に就任する予定です。この際、弊社社員の身分のままで出向先である子会社の常務取締役になることは問題があるのでしょうか?出向は在籍出向との条件で該当者には出向を命じていますので、転籍出向とすることは本人が納得しないと思います。
また、常務取締役に就任した後の賃金(報酬)は、弊社にて決定をして給与として支給し、出向先からは同額を出向料として受取る予定ですが、これにも問題があるでしょうか?現在は出向契約書に、本人には給与で支払し同額を出向料とすることを明記して、その運用を行っています。
よろしくお願い致します。
投稿日:2010/05/14 13:16 ID:QA-0020479
- okabaさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特に問題はないが、本人支給額だけでは不十分では?
■ 出向は、出向先・出向元間で締結される出向契約と、出向元企業における出向者の同意に基づき成立しています。本人の出向先でのステータス(役員又は従業員)に関わらず、出向元において支払うべき給与を含め、出向料ともいうべき出向先の負担金額は、自由に決めることができます。
■ 他方、本人には、出向元基準の給与が支給されるものと理解しますが、それをそのまま、上記の出向先の負担金額とすることにも、何ら問題はありません。ただ、直接給与だけが、人件費ではありませんので、《 本人には給与で支払し、同額を出向料とすること 》 では、金額的に不十分である点には注意が必要です。
投稿日:2010/05/14 14:54 ID:QA-0020480
相談者より
ご回答ありがとうございます。
申し訳ございません。出向料についての表現を誤っておりました。出向料は給与と同額では無く、人件費と同額を請求して受取っています。
特に出向先で取締役に就任しようと、出向元では社員のままでも問題はないということでしょうか。
投稿日:2010/05/14 19:10 ID:QA-0040139大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向元で社員のままで、全く問題はない
■ 人件費の件は、「多分そうではないか」 と思っていました。尚、出向元では、社員のままで、全く問題は生じません。多くの企業グループで、親会社や兄弟会社の社員が出向して、子会社・孫会社の役員に就任している実例は、ゴロゴロ転がっています。
投稿日:2010/05/14 19:59 ID:QA-0020486
相談者より
ご回答ありがとうございました。
問題ないとのことなので、在籍出向のままで進めていきたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2010/05/17 10:35 ID:QA-0040142大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
出向先で役員就任
>出向先で取締役に就任しようと、出向元では社員のままでも問題はないということでしょうか
これは問題ないです。大手企業ではよくあることです。
投稿日:2010/05/15 06:39 ID:QA-0020490
プロフェッショナルからの回答
労災保険への対応はいかがですか
すでに他の方が挙げられているように、懸念されている事項については問題ありませんが、出向先で常務取締役になるということであれば、会社法上の役員ということになるかと思います。
その場合、労災保険(子会社にて適用)に加入できなくなるかと思います。
御社規模が特別加入の範囲内であれば問題ないですが、そうでない場合は傷害保険などの任意の保険に入る等、対処する必要があるかと思います。
投稿日:2010/05/15 21:00 ID:QA-0020496
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労災保険まで検討出来ておりませんでした。確かに任意保険加入等が必要ですね。合わせて検討をしていきます。
貴重なご意見をありがとうございました。
投稿日:2010/05/17 10:39 ID:QA-0040149大変参考になった
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