役員退職慰労金支給の手続きについて
いつもお世話になっております。
標記の手続きにつきまして、必要な手順を確認いたしたくお願いします。
当社は3月決算の法人で、取締役の任期は総会から総会の間(1年)としております。
当社は、昨年6月の定時株主総会で役員退職慰労金制度の廃止とそれにともなう打ち切り支給の決議をしております。
この総会での決議は、各取締役の退任時に支給とし、具体的方法等は取締役会に一任するとしました。
(当社はグループ企業の子会社の位置づけなので、金額計算等の基準は親会社=株主より基準が提示されその承認を受ける流れになっています。)
そして、その後開催する取締役会において、個別分配は社長の一任として決議しております。
(このとき、個別の打ち切り額は人事としては把握しておりますが、この取締役会に個別金額の資料提示はしていません。)
この状態で、任期途中で辞任する取締役がでた場合、いずれにせよ退任なので、当初任期満了時を待たず、打ち切り分の支給要件に該当すると思いますが、改めて金額や時期を取締役会に決議をはかるものでしょうか。
あるいはすでに一任で確定していることなので、都度、社長の了解を得れば結構ということなのでしょうか。
(この一名の辞任があっても定足数は問題ありません。)
よろしくお願いします。
投稿日:2010/05/11 10:32 ID:QA-0020416
- *****さん
- 東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
途中退任時の取り扱いに関しまして特に取り決めをされていない場合には社長一任で確定しているとは言い切れません。
従いまして、そのような場合ですと取締役会で決議されるのが妥当でしょう。
投稿日:2010/05/11 11:25 ID:QA-0020417
相談者より
投稿日:2010/05/11 11:25 ID:QA-0040111大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
取締役の兼任について [2007/10/11]
-
代表取締役の選任について 会社法で定まっていると思いますが... [2014/02/03]
-
定款変更の件 役付取締役(取締役会長)を取締役... [2015/12/23]
-
取締役相談役の扱いについて 当社では、代表取締役2名(社長非... [2007/01/25]
-
出向人事に伴う社内取締役から社外取締役への変更 当社は、親会社から出向で取締役に... [2018/05/30]
-
代表取締役の辞任 取締役3名の会社です。親会社から... [2011/09/24]
-
非常勤取締役の辞任手続きについて 弊社は年末に株主総会があります... [2016/05/09]
-
取締役の在宅勤務手当 取締役に対して在宅勤務手当は支給... [2021/03/30]
-
取締役が安全衛生推進者 安全衛生推進者を担当していた従業... [2019/03/09]
-
株主総会の特別決議について 総務初心者です。取締役会の書面決... [2017/06/21]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤手当の支給規則
通勤手当の支給規則例です。支給要件、支給額、申請手続き、限度額などについて文例を記載しています。