無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

兼任役員について

現在、取締役部長をしているAが、この度、資本関係のない関連会社の常務取締役を兼任することになり当該「部長」には別の者が任命されAは「取締役」となります。報酬については、現在、弊社で支払っている給与額の80%額を関連会社で支払い残りの20%額を弊社で支払うことにした場合、報酬支払いを弊社で、これまでどおり100%分を一括で支払い、関連会社に80%分を請求する扱いで問題はないのでしょうか?また、その場合、出向契約を交わせばよいのでしょうか?ご指導よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/23 17:15 ID:QA-0020228

ハルくんさん
千葉県/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした出向者の給与負担に関する取り扱いにつきましては出向契約で原則任意に定める事が可能です。

従いまして、文面のような負担割合も特に問題はなく、両社間で合意の上契約上に定める事で問題ございません。

その際、税法上出向元で負担する給与分につきましては通常寄付金扱いとして課税されることになりますが、出向先との給与水準の差がある場合等において給与較差補てん金として支給すれば損金扱いが可能です。その他税務上の取り扱い詳細につきましては、税理士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2010/04/23 19:55 ID:QA-0020231

相談者より

ありがとうございました。負担割合は出向契約書で定めればよいとのことですが、常務取締役と会社の契約は委任契約となると聞いたのですが、弊社取締役が他社の常務取締役と兼任役員である場合、出向契約を結ぶことでよいのでしょうか?教えていただけませんでしょうか、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/26 18:49 ID:QA-0040033参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご認識の通り、常務取締役である方と会社との間で結ばれる契約は委任契約となります。

しかしながら、会社間での給与の負担割合等については取締役当人が関与する問題ではございませんので、常務取締役と会社間の委任契約上ではなく、当然ながら出向先・元の会社間での出向契約上で定める事項になります。

この2つの契約は、締結当事者やその内容等全く別個のものですし、ご相談の件について取締役との委任契約は直接関係ありません。

従いまして、両会社間での出向契約を結び、その中で任意に定めることで差し支えございません。

投稿日:2010/04/26 22:26 ID:QA-0020246

相談者より

ありがとうございました。
私は、間違って2つの契約を一緒に考えておりました。よく理解できました。ありがとうございました。

投稿日:2010/04/27 08:22 ID:QA-0040037大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
関連する資料