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退職金上乗せについて

 子会社の社員(57才)から退職届が提出され、自己都合扱いで退職金を支給いたしますが、本人は難病を患っており、会社に迷惑をかけたくないという気持ちがあります。
このため子会社の役員から通常の退職金規程で算定される自己都合退職金額約315万円(勤続18年6カ月)に基本給2カ月分約65万円を上乗せしたいと相談がありました。計380万円。
 上乗せ分を慰労金として支給して退職所得として合算すれば非課税となりますが、退職金規程上にはそのような表記はありませんし、少々安易な処理ではないかと思います。

①この程度の金額なら非課税退職所得として支給して問題ないでしょうか。
②もしマズイ場合はどのような扱いとして支給することになるのでしょうか。
ご教示願います。

投稿日:2010/04/05 11:42 ID:QA-0019978

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職金金額の加算措置と税法は別問題

■ 規程に記載のない措置 ( この場合は、退職金金額の加算ですが ) は、一般論としては好ましくないことですが、妥当性のある事由による場合は、然るべき社内手順さえ踏めば、特に問題はないでしょう。「少々安易」と懸念されているのは、事由の妥当性の点だと思いますが、子会社の役員とよく意見交換されることをお勧めします。但し、これは、税法とは別問題です。
■ 税法では、退職手当等を 「 本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与 」 と定義しています。20年までの勤続に対しては、一年ごとに、40万円の控除があります。18年なら、それだけで、720万円ですから、十分、非課税の範囲内です。

投稿日:2010/04/05 21:26 ID:QA-0019991

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