健康保険の扶養認定基準について
いつも便利に利用させて頂いております。
健康保険の扶養認定基準についてお聞かせください。
扶養の認定基準が「年間収入130万円未満」となっていたかと思いますが、この「年間」の考え方ですが、認定の申請があった日から向こう1年間なのか、単純に税扶養のように暦の年で判断するのかお教えください。その根拠となる規則も併せてご教授頂ければ幸甚です。
また配偶者等の離職による扶養認定の場合、「失業給付受給期間は加入できない」となっていたかと思いますが、この根拠となる規則も教えて頂きたくお願い致します。
(よく失業給付を受給しないことを条件に加入するということで、離職票を会社が預かっている場合がありますが、これは正しい運用なのでしょうか。こちらもご教授頂ければと思います。)
投稿日:2010/03/28 11:01 ID:QA-0019901
- *****さん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件、以下ご案内いたします
■扶養の認定基準「収入について」
年間の考え方は、ご指摘のとおり、向う1年間という解釈で問題ありません。申請時の収入を年間換算した場合に、130万円未満であれば扶養の範囲と考えます。月額に換算しますと108,333円となります。給与が変動する場合には、恒常的に108,333円を下回るようになったら扶養に該当すると考えればよいでしょう。なお、130万円の根拠ですが、行政通達によって明記されています。(通達の一部をご案内します)
「健康保険の被扶養者の認定についての行政通達(昭五二・四・六保発九・庁保発九)」
収入がある者についての被扶養者の認定について
1 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)が被保険者と同一世帯に属している場合
(1) 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
■「失業給付受給期間は加入できない」ことについて
失業給付も健康保険上は収入とみなしますため、受給中は認定基準に関わることとなります。年間換算して130万円以上の失業給付を受給する場合には、受給中は扶養に入れません。ただし、月額が108,333円を下回っているならば、扶養の範囲となりますので、一概に扶養になれないとは言えません。
なお、失業給付を受給しないことを条件として、離職票原本を預かる会社や健康保険組合がありますが、これは正しい取り扱いとは言えません。離職票は本人が雇用保険制度の手続に使用するものですので、扶養認定の要件を確認するために会社や健康保険組合が原本を預かることは論外です。
投稿日:2010/04/07 09:54 ID:QA-0020019
相談者より
大変懇切丁寧なご説明を賜り、ありがとうございます。
大変よく分かりました。
ご回答の主旨を踏まえ、今後は適切な運用に努めたいと思います。
投稿日:2010/04/08 01:38 ID:QA-0037820大変参考になった
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