育児休業後の復職場所について
制度改定により育児休業を3年としたのですが、社内規定で
「原則として、休業直前の職場及び職務に復職するものとする」
としていますが、3年後、不景気で元の職場がなくなったり、規模を
縮小しているケースが想定されます。
又、逆に、休業者本人も、3年後別の職場・職務にかわりたいと
申し出てくるケースも想定されます。
そこで、社内規定を
「復職場所については、利用者と事業所の状況を踏まえた上で、
個別調整とする」
と変更しても問題はないでしょうか。
「原則、元の職場への復帰」という言葉は必ず入れなければならない
のでしょうか。
投稿日:2010/03/02 14:35 ID:QA-0019560
- *****さん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
育児休業後の復職に関しましては原職復帰が望ましいとされています。これは原職以外への異動等になりますと、単に処遇面のみならず慣れない職場での勤務になることからも一般的には労働者本人にとって不利益となることが多いからです。
ご指摘のように会社及び本人の特別な事情により原職復帰が困難または望ましくない場合もあるでしょうが、それは当然ながら例外的なケースといえます。
従いまして、安易に法令違反となりかねない不利益な異動を行わない為にも、就業規則上ではまず原職復帰を原則として定めた上で、やむを得ない事情がある場合個別調整により異動の可能性があるといった内容にして置かれるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/03/02 23:25 ID:QA-0019571
相談者より
投稿日:2010/03/02 23:25 ID:QA-0037647大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
コンプライアンスの視点
ご想定のケースは十分現実性のあるものと拝察いたします。またそれに対し、御社のご姿勢は理にかなっていると感じます。
ただし、運用上は、「原則」という文言を外すべきでないと存じます。これは育休を広めていこうとする国の主旨に則っていることを示すため、かなり重要な文言です。その趣旨をしっかり受け止められておられるのですし、想定されるご状況は「原則」の例外として無理はないと思われます。少なくともあくまで記載そのものは外さない方が無難と拝察いたします。
投稿日:2010/03/03 09:05 ID:QA-0019576
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