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1か月あたりの平均所定労働時間の算出方法

割増賃金を算出する際に、分母として1か月の平均所定労働時間を割り出そうとしているのですが、どのように算出すればよいか迷っております。
当社は、2交代制で就業規則では、
日勤  8:00~17:00
夜勤 17:00~翌9:00(実労12時間)
となっております。

迷っている点としましては、
①日勤のみの従業員と日勤と夜勤の兼務者がいるのですが、夜勤者は2日で12時間なので日勤者と比べると1ヵ月の実労働時間がかなり短くなるがすべての職員の平均で時間を算出するのか、それとも各人で労働時間を算出したほうが良いのか。

②夜勤兼務者のシフトは、前月末日までに組むのですが、小規模事業所のため毎月の夜勤日数が異なるため年間の所定労働時間を算出するのが困難です。この場合はどのように計算したら良いのか

稚拙な文章のためわかりづらいと思いますがご相談させてください。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2010/02/04 19:19 ID:QA-0019179

*****さん
宮崎県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥

①:平均所定労働時間につきましては各人の労働契約に基き算出すべきものです。異なる労働時間数の方の平均を出しても意味はございませんので、各々個別に計算することになります。

②:不規則な勤務態様の場合については所定労働時間の計算に関し詳細ルールまで法令で定められてはいません。従いまして、週の所定労働時間が分かればそれを基にして算出してもよいでしょう。仮に週単位でもはっきりしないようであれば、昨年の実績等から年間の見込み予定を立てれば差し支えないものといえます。また、割増賃金の計算及び支給に関しては各月毎に精算するものですので、後日勤務スケジュールの変更により年間での労働時間の増減があってもそれに合わせて割増賃金の計算を改めてやり直す必要はございません。

ちなみに1か月の平均所定労働時間で計算をするのは、月給制の場合に限ります。

投稿日:2010/02/04 22:12 ID:QA-0019183

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
初めて利用させていただいたのですが、
とても参考になりました。
今後ともご教授いただければ幸いです。

投稿日:2010/02/05 08:54 ID:QA-0037497大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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