教育訓練委託契約
自社の社員に対して、他企業(教育訓練サービスの企業ではない)で、6ヶ月間の「教育訓練」を受けさせたいと考えております。具体的には生産ラインの社員に対して、他企業で生産設備関連の使用などについて教育を委託することを計画しています。
あくまで教育訓練なので出向等ではなく、給与や社会保険なども通常通り当社が負担することになりますが、先方企業へは教育訓練の委託に対するフィーが発生します。
これについて、以下のような質問がありますので、よろしければご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
1)いわゆる「教育訓練委託契約書」「教育訓練実施方法書」は当然作成すべきと思いますが、そのような理解で間違いないでしょうか。
2)半年間は先方企業へ通うことになるため、特にカレンダー等は先方のものに合わせるほうが都合が良いのですが、出向でもない社員に対して他の企業のカレンダー(就業規則)を適用することに問題はないでしょうか。
3)その他このようなケースで気をつけるべき点は何かありますでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/02/02 09:47 ID:QA-0019131
- スワンさん
- 東京都/機械(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
研修生の教育訓練委託で配慮すべきポイント
■ ご質問 ①
ご相談の「実務研修契約」は、その目的達成に必要な相手側企業さえ見付かれば、双方の合意に基づき、自由に締結することができます。基本的な事項、実務上の事項に分け、ご質問のよう名称を付けることにも問題はありません。繰り返し、訓練生を交代で出すようならば、基本契約と個別契約に分けておくのもよいでしょう。
■ ご質問 ② 及び ③
相手先は、教育訓練サービスの(専門)企業ではないとのことなので、先方企業のカレンダーや、就業時間帯に合わせるなどの措置が、現場における研修効率の向上に欠かせないと思います。その際、研修生にとって、御社勤務の条件との間にズレが生じる点については、御社基準で、時間外や休日勤務に対する調整措置が必要です。逆カレンダーの場合は、御社への研修報告日に充てたり、就業時間の短い部分は、御社の所定時間を勤務したものと看做したりするなど、少なくとも、訓練生に、「不利にならない」よう配慮するのが望ましいと考えます。
投稿日:2010/02/02 13:05 ID:QA-0019138
相談者より
早速のご回答誠にありがとうございました。
非常に参考になりました。訓練生の不利にならないよう配慮したいと思います。
投稿日:2010/02/02 14:01 ID:QA-0037479大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
基本姿勢として
小職が教官を務めております大学(大学院博士課程)では、理系博士学生の、長期(3ヵ月)インターンシップ受入れ先企業様開拓を担当しております。
インターン期間中は「大学の雇用」となり、大学から給与が支給され、インターン先は無償で学生を3ヵ月研修として使用します。このケースを例といたしますと;
1)ですが、上記の際には大学と企業間で契約を取り交わしますが、特に「教育訓練委託契約書」「教育訓練実施方法書」等は交わしておりません。法的な制度ではございませんので、「教育訓練委託契約書」「教育訓練実施方法書」は必要とのご判断であれば作成するというスタンスでよろしいかと存じます。
むしろ留意が必要なことは保険です。研修期間中、特に生産関係の職場に入るのであれば、労災等、あらゆる保険で万全の態勢を取る必要がございます。当然研修先企業は、事故時には一切責任を負わない等の一筆を要求するものと思います。
通勤も場合によってはクルマ通勤や遠距離通勤になる等、環境変化があるのであれば、そこもカバーが必要でしょう。
2)「半年間は先方企業へ通うことになるため、特にカレンダー等は先方のものに合わせるほうが都合が良い」でしょうし、研修ですのでカレンダーを研修に合わせるのは問題無いでしょう。ただし就業規則一般につきましては当然適用外となります。
3)ですが、いずれにしましても、研修先企業との信頼関係と、対象となる方への保護や不利益の無い差配をお心掛けいただくのが一番かと存じます。
投稿日:2010/02/04 17:08 ID:QA-0019177
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