改正パートタイム労働法「昇給」について
	アルバイトの雇入契約書について質問させていただきます。
 改正パートタイム労働法第6条では労働条件の明示事項として「昇給の有無」が挙げられています。当社ではアルバイトの契約について1年ごとに再契約する形式をとっております。次の契約期間に対しては勤務状況を勘案して新たな賃金で契約を結ぶという形をとっています。契約期間途中に昇給することはなく、契約更新ごとに給与額が変わるような場合も「昇給」有とみなして雇入契約書に記載しておくべきなのでしょうか。
 新たな条件で契約を結び直すことも「昇給」とみなすのかどうかの判断がつきません。
 宜しくお願い致します。    
投稿日:2010/01/28 17:10 ID:QA-0019077
- *****さん
- 大阪府/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 パートタイム労働法上で文書での明示が義務付けられている昇給に関しましては、契約の性質上、当該契約期間内に限るものと解釈されています。
 
 従いまして、法解釈上では御社の場合、「昇給無」と記載することになります。
 
 但し、それだけでは労働者に誤解を招くことになりかねませんので、更新時において昇給(減給)の可能性が有る事を併せて明記される事をお勧めいたします。                
投稿日:2010/01/28 20:36 ID:QA-0019085
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「昇給はなし」と記載するのがよい
                ■雇入契約書(労働条件通知書)に、「期間の定めあり」として期間の始期・終期を示し、「自動的に更新はしない」または、「更新する場合がある」と明示し、その期間中に昇給することがなければ、「昇給はなし」と記載されるのがよいでしょう。
 ■「更新する場合はどうですか?」と質問があれば、「勤務状況を勘案して決める」と口頭で説明されるだけで十分だと思います。                
投稿日:2010/01/29 09:26 ID:QA-0019089
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