雇用助成金を受給しつつ一時帰休は可能か
いつもお世話になっております。
中小企業緊急雇用助成金を受給している企業です。
今回の質問ですが、この「助成金」を受給しつつ「一時帰休」を実行してよいのか伺いたく存じます。
考えられるのは
①助成金対象者が一時帰休
②助成金対象外の社員が一時帰休
ですが、こちらは特に問題はありませんでしょうか?
また、①を実施後、退職勧奨(他の社員に対し悪影響を与えているため)をし、その社員に退職してもらうのは、問題が生じますでしょうか?
逆に、②の場合は問題がないでしょうか?
色々と調べたのですが、良い事例がなく、困っております。
以上、宜しくお願いいたします。
投稿日:2009/12/21 15:45 ID:QA-0018677
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問いただきありがとうございます。
ご質問いただきまことにありがとうございます。
上記ご質問の件ですが、中小企業緊急雇用助成金の受給について、そもそも一時帰休の状態を含めて、会社が休職をさせた場合に、受給できる助成金となっております。
休職等の予定については、事前に実施計画書にて、申請することになっていますので、したがって、①助成金対象者が一時帰休する場合も、②助成金対象外の社員が一時帰休する場合も、どちらの状況においても、助成金を受給しつつ、一時帰休を実行することは可能となります。
退職勧奨についても、①を実施後、その社員に退職してもらう際には、その退職勧奨以後の休職について、その退職勧奨をした社員についてのみ助成金の受給ができないことになります。
また、②の助成金対象外の社員について、退職勧奨を行ったとしても、この中小企業緊急雇用助成金については、もともと実施計画上対象とされていないことから、助成金の受給にあたり、特に問題となることはありません。
以上ご確認をお願いいたします。
投稿日:2009/12/22 23:44 ID:QA-0018692
相談者より
投稿日:2009/12/22 23:44 ID:QA-0037308大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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