年末年始手当ての額を変更したい
いつもお世話になります、よろしくお願いします。
弊社では、12月31日から1月3日の間に勤務した場合に年末年始手当てを支給しておりますが、近年、「正月の三が日は必ず休み」という意識も薄くなってきていることもあり手当額を変更しようと考えておりますが、法的に何か問題はあるのでしょうか?
投稿日:2009/12/02 10:34 ID:QA-0018396
- ハルくんさん
- 千葉県/化学(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年末年始の特別手当につきましても、御社就業規則(賃金規程)の規定に基き支給されている場合には労働基準法上の賃金となりますので、その額を減らす事は労働条件の不利益変更に該当します。
従いまして、手当減額につきましては会社側で一方的に変更することは出来ません。就業規則の変更・届出手続のみならず、労使間で事前に協議し原則同意を得た上で変更される事が必要です。
投稿日:2009/12/02 11:09 ID:QA-0018401
相談者より
ご指導ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2009/12/02 13:08 ID:QA-0037198参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「正月の三が日は必ず休み」という意識の希薄化は本当?
■ 先ず、殆どの企業と同様、御社でも、12/31 ~ 01/03 の4日間は、就業規則上、休日とされているものと理解した上でのことですが、《 年末年始手当 》 とは、36協定に基づく法定の休日割増賃金に加え、企業として任意に追加支給されている、いわば、《 ご苦労手当 》 ということでしょうか?
■ 次に、《 「正月の三が日は必ず休み」という意識も薄くなってきている 》 というご判断が、一般的な妥当性を有するのかどうかに就いては再度検証される必要があると思います。別に他社事例に従う必要はありませんが、御社として、社員意識、会社ニーズいずれも、そうであれば、「正月の三が日は必ず休み」という制度を見直すことが先決だと思います。
■ 《 手当額を変更 》 自体は、労働条件の変更を伴うゆえ、労使の合意を含む所定の手続きが必要ですが、特に法的な問題はありません。変更は、減額方向だと推測しますが、それに先立ち、上記の制度見直し行うのが筋道だと考えます。
投稿日:2009/12/02 11:43 ID:QA-0018405
相談者より
ご指導ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2009/12/02 13:05 ID:QA-0037199参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。