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退職勧奨

いつもお世話になっています。

標記事項に関して質問があります。

弊社は設立1年半ですが、昨年来の急激な環境変化もあり、想定した状況と大きく異なり、うまく立上げが出来ていない状況にあります。今後の経営を考えた場合、リストラも必要という議論になっています。
 この場合、給与が比較的高く、評価の低い人を対象にしようと考えていますが、評価期間は1年しかありませんが、妥当でしょうか?評価自体は目標設定と職務定義に基づき行っています。

また、弊社では10月から新年度になるため、査定した給与の差額を1月分給与で精算します。解雇予定者の退職日を3月末に想定したばあい、10月に遡った減給と退職勧奨をいっしょに行ってもよいものでしょうか?また、弊社には退職金制度がないため、一時金などの支給も行わないつもりです。
 最後の手段として考えていますが、ご教授のほどよろしくお願いします。

                       以上

 

投稿日:2009/11/27 11:28 ID:QA-0018344

Y&Cさん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

経営事情等による整理解雇につきましては、

1.解雇自体の必要性
2.解雇する労働者の選定の合理性
3.解雇回避の努力
4.労働者との十分な協議
の4要件を満たす事が通常求められています。

御質問内容についてはまず2に関する部分となりますが、評価期間が余りに短いと合理性を欠く可能性がございます。

但し、御社の場合ですと設立1年半ということもあり長期間に渡る評価を図る事自体不可能ですので、差し支えはないものといえるでしょう。

一方、後段の件につきましては、整理解雇または会社都合で退職勧奨をするわけですから4の協議において相応の配慮を示されるべきです。

その場合、昇給が確定している部分は賃金債務としまして当然支給を行なうべきものといえます。

通常退職勧奨で提示されるような退職金の支給・上積みもなく一時金の支給も行なわないとなりますと、労働者にとっては不利益が大き過ぎることから、解雇自体が現実的にやむを得ない措置であるとしましても強い反発を招き、場合によっては訴訟になる等御社の社会的な信用低下にも繋がる恐れが生じるものといえます。

いずれにしましても労働者にとっては責任のない事態ですので、会社の都合ばかりを主張することなく、解雇される側の視点にも立ち対象者の希望にも耳を傾けた上で慎重に対応される事が不可欠です。

投稿日:2009/11/27 12:15 ID:QA-0018348

相談者より

お世話になっています。

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。

昨今の雇用状況もあり、対象者との協議が大変厳しい状況になることは想定されるので、ご回答にあるように「解雇される側の視点に立って」慎重にすすめるようにいたします。

投稿日:2009/11/30 11:12 ID:QA-0037173大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

評価以外の点も大切です

リストラ、人員調整のコンサルティングを多数担当してまいりました。
条件のご設定は、ご説明のようなご状況から納得ですが、「リストラされる側」は、論理的な理解は難しいのが普通です。

条件設定は設定として、同時に「納得」をめざす説得をぜひお心がけ下さい。「公正な評価」など問い言うものは、「される側」にはありません。どんなに公正であってもそれを受け入れられない、だから説得が必要です。
誠意を持って、退職を納得してもらえる話し合いをしっかりと持って下さい。法律に沿っているかどうかと納得は関係なく、御社のご事情を少しでも理解してもらう、という態度で接していただくとよろしいかと存じます。
またその困難な交渉をされるご担当の方へのフォローも忘れないでしていただきたいと思います。

投稿日:2009/11/28 13:46 ID:QA-0018357

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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