中途入社者の給与計算
当社の賃金規則では「当月16日より当月末日までの期間に入社または復職した場合は、当月給与を翌月度給与と合算して翌月25日に支払うものとする」と定められていますが、これは賃金支払5原則の「毎月1回以上の支払」原則に抵触しないのでしょうか。
投稿日:2009/11/25 14:20 ID:QA-0018310
- よしこべさん
- 兵庫県/医療機器(企業規模 1001~3000人)
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月1回払いの原則とは使用者による具体的な締め日や支払日に関するルールまで拘束するものではございませんので、当月入社された方の給与を翌月払いとすることは可能です。
但し、通常であれば当月末締めで翌25日払いとなっているはずですので文面のような問題は起こらないものといえます。
仮に御社規定上で「当月末までの勤務に関して当月25日に支給(つまり、25日以降の部分については先払い)」となっているとしますと、当月25日に支払う義務が生じます。この場合、次月に2か月分まとめて支払うというのでは「毎月1回以上の支払」原則に抵触する可能性が生じますので避けるべきといえます。
投稿日:2009/11/25 21:09 ID:QA-0018323
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