大学院入学者の処遇について
弊社では、人材育成と技術習得を目的に社命で大学院へ社員を入学させます。学費や交通費は会社負担ですが、大学院への通学日が、平日の18時以降と休日の土曜日になります。
その際の時間外手当は支給するつもりはありませんが、問題ないでしょうか?本人と契約書を交わし、時間外手当は支給しない旨を明記すればよろしいでしょうか?その他留意点があればお教えください。よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/10/06 11:53 ID:QA-0017708
- *****さん
- 静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
この大学院に通学ですが、個人としては、承諾の可否が可能なものでしょうか?
また、大学院に行かないことで人事考課など不利益になるものではないのでしょうか?
もし、この可否があり、人事上の不利益もなく、本人も希望して大学院に通学するのであれば、時間外労働の対象外としても問題ないでしょうが、もし、強制的なもので、拒否した場合の不利益等がある場合、時間外労働の対象と見られてしまいます。
この辺を御確認の上、対象者との契約では、個人的な意思に基づくものであるものであることを合意されたほうがよろしいかと思います。
なお、その際、注意点では、この大学院での受講中の災害は労災にはなりませんので、その辺、万一、災害にあった場合、対象者と合意するなり、任意に保険加入をするなりしたほうがよろしいかと思います。(勤務地と受講場所(大学院)、自宅の間での通学の災害は、通勤時の災害に認められることにはなると思いますが)
もし業務命令であれば労災にはなる可能性がありますが、逆に時間外労働は支払うということになります。
以上ご参考にしていただければと思います。
投稿日:2009/10/06 20:53 ID:QA-0017734
相談者より
回答ありがとうございました。
今回の場合、人事上の不利益もなく、卒業することにより、修士卒として等級や賃金もあがるメリットあります。その事を踏まえ、個人の意思に基づくもので合意をしたいと思います。受講中の労災の件は検討をしたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2009/10/07 08:18 ID:QA-0036936大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
通常の場合ですと、大学院での講義等の受講については労働時間には該当しませんが、文面にございますように業務に関わる内容としまして社命で強制しているとなりますと社外での業務研修と同じような意味合いを持つ事になりますので、労働時間として取り扱う事を検討しなければならないというのが私共の見解になります。
当然労働時間として取り扱うことになりますと、労働基準法の適用を受けますので時間外労働割増賃金の支払も必要です。
詳細は分かりかねますが、会社としても人材育成及び業務遂行上必要不可欠なものとして位置づけられている事で社命の措置を採られているものとお見受けいたします。
労働時間であるか否かに関しましてはあくまで法令に基く実態上の判断が優先しますので、本人との間で労働時間とみなさない、あるいは時間外手当を支給しない旨の契約を結んだとしましても契約自体が法令基準を下回ることで無効になってしまいますので注意が必要です。
投稿日:2009/10/06 22:25 ID:QA-0017737
相談者より
投稿日:2009/10/06 22:25 ID:QA-0036938大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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