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通勤経路の変更申請について

いつも利用させていただいております。

弊社では1ヶ月の定期代運賃を給与にて毎月支給する方法を採っています。 引越しや料金改定などで通勤費が変更になった場合は自己申請に基づき人事で経路・料金が適正なものか確認した上で承認し給与へ反映いたします。 通常の変更申請は前述したように引越しであるとか正当な理由があるのですが、今回「終電が遅いのでこちらの経路に変更したい」という申し出がありました。 調べたところ終電は10-20分その経路のほうが有利であるものの月4000円の増額となり、会社としては本人の勤務時間を確認などし(深夜残業で0時を過ぎたのは月に2回程度、0回の月もあり)、ご本人へは「変更不可」のご連絡をしたところ、「他の人(最初からその経路にしていた人」は認められているのに何故自分なダメなのだ」と当然の反論がありました。
 
これについて、通常どのようなルールに基づき経路変更を認めるべきか、また今回の本人の申し出のように本人の便益以上に費用対効果を却下の理由とすることについてのアドバイスなどご教示いただけれ幸いです。

一方で「他の人」について、適正な経路(マイナス月額4000円の経路)に変更するよう指導することも検討しましたが、経路指定は会社が指導できるとしながらも、本人から便益の低下などを訴えられた場合会社は弱いということも知り、どうすべきか悩んでおります。

弊社のゴールとしては「適正な通勤経路」を見直し、コスト削減につなげたいと考えております。

いつくつもの相談が混在し申し訳ありませんが、よろしくご教示いただければ幸いです。 

投稿日:2009/08/27 10:59 ID:QA-0017266

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤手当支給の正常化

■ 通常、支給基準は、《 運賃 》 《 時間 》 《 距離 》 の3つの要素について、最も 《 経済的 》 かつ 《 合理的 》 な、経路と方法を定めることになっています。然し、実務的各論のレベルでは、本事例のように、《 運賃面の経済性 》 では、明らかに、現在の方法に分がある反面、《 時間の合理性 》 では、申請者の言い分にも一定の根拠があると感じられるといった具合に灰色部分が多いものです。
■ 然し、本人の申出での根拠としての、実態頻度(深夜残業で0時を過ぎたのは月に2回程度、0回の月もあり)に就いては、《 時間の合理性 》 のウエイトは軽く、申し出を断ることは妥当な措置だと思います。因みに、本人が申出事由の一つとしている 《 他の人 》 への支給に就いては、同様の視点で判断し、適正経路への変更が必要なら、不利益緩和の経過措置を講じた上で、正常化すべきだと考えます。

投稿日:2009/08/27 20:33 ID:QA-0017272

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤手当支給の正常化 P2

■ 不利益変更とは、労働条件が、現状より悪化することを指しますので、本人の申し出を拒否することは、不利益変更には該当しません。その意味で、不利益が発生するのは、本人が引用している、「最初からその経路にしていたが故に、認められている他の社員」の方です。
■ 会社が過去に、認めた理由、経緯は分かりませんが、現行の定めに照らして間違っておれば、定め通り正すことが必要ですが、当該社員には適正化の趣旨を十分説明すると同時に、不利益度合いに応じた経過措置が必要だと申し上げている訳です。
■「労使協定」という言葉が出てきましたが、現在、
就業規則(又は、附属する賃金規程)における通勤手当の支給に関する定めはどのようになっていますか?
② 通勤手当の支給との関連で何らかの労使協定が存在するのですか?
■ 通勤費の本来の趣旨に沿って就業規則化されているのであれば、社内的には、「会社として、その適用基準を全社員に徹底する」ことに尽き、労使協定の問題となる場面ではないと思います。

投稿日:2009/08/28 09:25 ID:QA-0017276

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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