インフルエンザの対応について
社内で新型インフルエンザの患者が発生し、休ませています。
①事務所内で患者と2m以内で2H以上執務していた者を濃厚感染者
②それらに準ずる社員を準感染者として定義し
①は即刻帰宅させ自宅待機とし、一週間様子を見ることとしました。この間は、本人の希望があれば、年次有給休暇とし、希望がなければ平均賃金の60%とします。
②はマスクを装着させ、出社。発熱や具合が悪くなった場合は、即刻帰社としました。
この措置は、人事として適切でしょうか。これが続くと大変なことになり、社員は自宅待機ばかりとなり、業務は遂行できません。何か良い基準となるものがございましたら教えて下さい。
投稿日:2009/08/26 08:51 ID:QA-0017237
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 荒川 大
- 株式会社ENNA 代表取締役
措置の適切さについて
こんにちは、株式会社ENNAの荒川と申します。
記載されている対応方法ですが、基本的な方針としては問題ないと思われます。
この冬に向けて、厚生労働省の発表する対策内容が緩和されることになると思われますので、それぞれの段階で1回か2回は見直しが必要になるかもしれません。
個人的には、①への対応がやや厳しい感じがあり、細かい基準を設けるとしたら、①へは以下のような感じになります。
濃厚感染者:自宅待機3日ののち体調に不良がなければマスク着用の上出社できる。出社後、マスク着用期間は5日間。
発症者:発熱があった場合、病院にてインフルエンザ簡易検査を受けること。陽性であれば、熱が下がってから3~5日間は自宅待機。陰性であれば熱が下がって翌日から出社可能。診断書を持って出社すること。
こんな感じでしょうか。インフルエンザの症状の特徴などいろいろな条件はあるのですが、ここでは書ききれませんので、措置の適切さのみについてご回答させて頂きます。
尚、厚生労働省の新型インフルエンザ対策推進室の方との話しを踏まえ、国が把握している一般的な潜伏期間と発症状況を踏まえて、日数を入れています。
さすがに、感染の疑いで1週間の自宅待機は、本人の精神衛生にとっても会社業務にとっても、あまり良いことはありませんね。
社員の配偶者が妊婦であったり、経営幹部に慢性疾患(および予備軍)がいる場合、また喘息やアレルギーを持った社員などへの啓発は十分に行っておいてください。一般人に新型インフルエンザワクチンは配布されることはありませんので。
投稿日:2009/08/26 09:29 ID:QA-0017238
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