禁煙の強制について
いつもこちらの掲示板を参考にさせていただいております。
質問なのですが、
現在、喫煙者用に喫煙室があるのですが、
社員の健康管理の為、社内で全面的に喫煙禁止にすることは
可能でしょうか?
喫煙者の権利を考えると不利益変更等に該当するのでしょうか?
投稿日:2009/07/28 17:53 ID:QA-0016936
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
公共の福祉
結論から申し上げれば、健康増進法の主旨から、不利益変更とはならないと言えると思います。
健康増進法で、受動喫煙の防止について、事務所も対象となり、必要な措置を講ずるように努めることが求められます。
むしろ禁煙措置を講じないことによる、非喫煙者からの訴訟リスクと敗訴の可能性の方がずっと高く、危険な状態であると感じます。
ただし、労務問題は、単に正誤を白黒つけるだけでは解決となりません。ご懸念のような喫煙者の「権利」というより、心情への配慮をぜひ講じていただきたいと思います。
それには喫煙場所の設置や、「迷惑だから」「喫煙者は少数派だから」という論理ではなく、健康増進が企業の目標であり、また非喫煙者の権利も無視できない社会的環境であること、それが企業としてのリスクであることを、きちんと会社として出来れば社長様よりご説明いただきたいと思います。
結果として御社の喫煙率が下がれば、確実に健康増進によって様々なリスクも損害も減らせる可能性があります。しっかりとご説明をなさって下さい。
投稿日:2009/07/28 20:41 ID:QA-0016937
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
既に増沢様から大変適切な回答がされていますが、私共の見解も述べさせて頂きますね‥
喫煙の問題に関しましては業務と直接関係が無いことでもありますので、喫煙を禁止することで直ちに労働条件の不利益変更になるということはございません。
逆に喫煙による健康被害が明らかとなっており、また企業への受動喫煙防止措置が義務付けられていることから、職場での安全衛生管理の観点からしましても全面禁煙とすることが不適切な措置になるものとはいえないでしょう。
しかしながら、喫煙者の便益を全く無視して全面禁煙となれば、喫煙者の不満が高まりひいては業務にも悪影響を及ぼすことは十分に考えられますね‥
文面にもございますように、社員の健康管理の為既に分煙措置を行われているはずですので、喫煙室も廃止する場合には何故そこまでの措置が必要であるかをまず明確に示されるべきです。そうでなければ、会社の真意に関わらず喫煙者への嫌がらせ行為と受け止められ職場の雰囲気が一気に悪くなるかもしれません。
喫煙・禁煙に限らず、社内での様々な取り扱いを見直す場合には、それがたとえ重要な労働条件でなくとも、当事者を交えて十分に説明・意見聴取をされた上で公平性・納得性を得られるようにする事が重要です。
投稿日:2009/07/28 21:06 ID:QA-0016939
相談者より
投稿日:2009/07/28 21:06 ID:QA-0036640大変参考になった
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