交通費支給方法変更による月額変更の見方
毎月、出社をした際には実費交通費を給与で支払っています。
ですがほとんど出社をする月には定期を支払う制度をとってます。
その際1ヶ月だけ定期を買ったとして月額変更はそこから3ヶ月を見る必要が有るのでしょうか?
そもそも3ヶ月続く支給でなければ見る必要はないのでしょうか。
また、これが1ヶ月定期と実費支給を繰り返す場合毎月月額変更を見る必要がでてくるということなのでしょうか。
質問が多くてもうしわけございませんが、教えていただきたいです。
投稿日:2026/02/06 12:59 ID:QA-0164134
- まるちゃんさん
- 千葉県/その他業種(企業規模 31~50人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご質問の点について、社会保険の月額変更(随時改定)における交通費の取扱いを中心に整理してご説明申し上げます。
1. 月額変更の基本ルール(前提整理)
健康保険・厚生年金の月額変更(随時改定)は、
次の3要件がすべてそろった場合に行います。
固定的賃金に変動があったこと
変動月以後の3か月間の報酬月額の平均が
従前の標準報酬月額と2等級以上の差となること
その3か月間すべてにおいて支払基礎日数が17日以上あること
ここで重要なのは、「3か月平均を見るのは、
(1)固定的賃金に変動があった場合のみ」という点です。
(2) 1か月だけ定期券を支給した場合
ご質問の
「1ヶ月だけ定期を買ったとして月額変更はそこから3ヶ月を見る必要があるか」
についてですが、原則として“見る必要はありません”。
理由は次のとおりです。
・1か月限りの定期券支給は
→ 継続的・恒常的な賃金の変更とはいえない
・そのため
→ 固定的賃金の変動には該当しない
この場合、たとえその月の報酬額が一時的に増えても、
随時改定の起点(月額変更の検討対象)にはなりません。
ご認識のとおり、
→ 「3か月続く支給でなければ、そもそも月額変更の検討対象にならない」
という理解で問題ありません。
(3) 実費支給と1か月定期を繰り返す場合
次に、
「1ヶ月定期と実費支給を繰り返す場合、毎月月額変更を見る必要があるのか」
という点についてです。
このケースでも、原則として毎月月額変更を見る必要はありません。
理由は、
・支給形態が月ごとに変わっている
・定期支給が恒常的・固定的とは評価できない
・結果として「固定的賃金の変動」が認められない
ためです。
ただし注意点として、
「原則は実費だが、今後は原則定期にする」
「出社形態が変わり、定期支給が継続することが明らか」
といった場合には、
→*定期支給へ切り替えた月が「固定的賃金の変動月」となり、
そこから3か月平均で月額変更の判定を行う必要があります。
(4) 実務上の整理とおすすめ対応
実務上は、次のように整理すると分かりやすくなります。
・一時的・例外的な定期支給
→ 月額変更は不要
・支給形態が月ごとに変動している
→ 原則、月額変更不要
・支給方法を制度として変更(定期が原則)
→ 月額変更の検討が必要
また、
「出社日数に応じて実費」「一定以上出社する月は定期」
といった運用をしている場合は、
就業規則・賃金規程や社内ルールで考え方を明文化しておくと、説明や調査対応がしやすくなります。
まとめ
・月額変更は「固定的賃金の変動」が前提
・1か月だけの定期支給は原則、月額変更不要
・実費と定期を繰り返しても、毎月見る必要はない
・制度変更として定期支給が恒常化した場合のみ要注意
ご質問は非常に実務的で、混乱しやすいポイントです。
現在の運用が「一時的・例外的」なものであれば、過度に月額変更を意識する必要はありませんので、ご安心ください。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/02/06 14:35 ID:QA-0164145
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
通勤手当は固定的賃金が3か月以上継続して変更された場合に月額変更の対象
となります。定期と実費支給を月ごとに繰り返す運用では、一貫した継続性
がないため原則としては、月額変更(固定的賃金の変動)としてはみません。
しかしながら、一方で、実態として、固定的賃金と変わらない運用がなされて
いるケースにおいては、実態に即した、個別判断の対象になり得ます。
確実なのは、管轄の年金事務所の判断を仰ぐことかと存じます。
投稿日:2026/02/06 15:45 ID:QA-0164153
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フル出勤の月もあれば、定期代不要な出勤日の月もあるということですが、
出勤日について、
どのような雇用契約になっているのかにもよります。
通勤手当については、
実費支給の延長上で定期ということであれば、
月額変更は原則として、不要です。
投稿日:2026/02/06 16:06 ID:QA-0164156
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。
■ご質問への回答
最初に回答を申し上げると、貴社の事例は「随時改定の対象外」です。ただし貴社の賃金規程に「出勤回数に応じて実費支給」すると明記されており、もし「1ヶ月の定期代相当額を毎月定額で支給する」と規程を改正し、なおかつ改正後の総支給額が現在の標準報酬月額より2等級以上の差が生じた場合は、新たな支給ルールが適用された月から4ヶ月目に、随時改定を行なわねばなりません。
■(参考1)交通費と通勤手当の違い
文面の「実費交通費」は「通勤手当」を仰っていると推察します。厳密には「交通費」は、業務上の移動に際して生じる「経費」を会社が支弁するものです(非課税)。一方の「通勤手当」とは、職場へ通勤するために要する費用を「給与手当」として支給するものです。通勤手当は社会保険料の報酬月額、労働保険料の賃金総額、源泉所得税の給与所得に含めますので、正しい使い分けを推奨します。
■(参考2)通勤手当は固定給か?変動給か?
一般的には毎月定額で支給する通勤手当は「固定給」、出勤回数ごとに支給額が変わる場合は「変動給」とします。ゆえに後者は随時改定の要件たる「固定的賃金の変動」とは無関係に思われますが、公共交通機関の運賃値上げや通勤手段の変更により支給単価が変わった場合は固定的賃金の変動とみなされ、さらに総支給額等が一定の要件を満たせば、随時改定の対象となるためご注意ください。
■(参考3)在宅勤務と出社勤務の違い
労働契約において主たる就業場所が「自宅(=在宅勤務)」になっている場合、出社に要する費用は「交通費(旅費交通費)」として取り扱います。逆に在宅勤務が多い月であっても、主たる就業場所が「会社」になっている場合は「通勤手当」であり、社会保険料や労働保険料、源泉所得税の算定基礎に含めなければなりませんので、貴社内で適切に区分されているか確認すると良いでしょう。
ご質問への回答と当方からのアドバイスは以上となります。
ご質問者様のご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願いします。
投稿日:2026/02/08 17:34 ID:QA-0164205
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