無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

勤務時間が日によって異なる従業員の給与の計算の方法について

お世話になります。

表題にありますとおり、勤務時間が異なる従業員についての給与計算の方法についてご教示いただけますでしょうか。

・出勤時 5時間
テレワーク時 6時間
・フレックスではない、変形労働時間制ではない
・テレワークの曜日は固定ではない(日数も大体~2日までで固定していない)
正社員で固定給

時間給であれば特段問題ないとは思うのですが、固定給の従業員でどのように提示していいのか悩んでおります。
この場合はテレワークの時間に合わせて給与の提示額を作成するべきでしょうか。

お客様の都合でテレワークの日数は変更する予定で、曜日と回数の固定は現実的ではないのが現状です。
ご教示いただけますと幸いです、よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/30 08:44 ID:QA-0163792

mura66さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、固定の月給制であれば、特段の定めが無い限りテレワーク時も出勤時も共に同じ時間単価になるものといえます。敢えて異なる賃金設定をされる…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/30 09:35 ID:QA-0163797

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、労働条件は従業員に通知する必要があります。 所定労働時間を5時間として、テレワークの時は1時間分の残業代支給とするか、 所定労働時間を6時…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/30 09:51 ID:QA-0163799

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.基本的な考え方 フレックス制でも変形労働時間制でもない場合、 勤務日ごとに所定労働時間が異なる運…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/30 10:22 ID:QA-0163813

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休職者に必要な情報は給与計算基準ですので、出勤とテレワークで給料が異なるものではない以上、区別する必要がありません。 た…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/30 10:49 ID:QA-0163817

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。早速ですが、複数の所定労働時間のある従業員について、(1)固定給の設定方法、(2)残業代および欠勤控除の計算方法、(3)給与…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/30 11:21 ID:QA-0163820

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!