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雇用保険適用事業所設置届の添付書類につきまして

この度は大変お世話になります。
いつも参考にさせていただいております。

さて,当法人にて2月1日より従業員を1名雇用することになり,
雇用保険適用事業所設置届を提出する準備をしております。
その際,「従業員の雇用実態、賃金の支払い状況等を証明できる以下のような書類」の添付が必要だと認識しております。
・従業員(労働者)名簿
・賃金台帳(雇入れから現在まで)
・出勤簿またはタイムカード(雇入れから現在まで)

この場合,実際には2月2日から勤務いただくかと思うのですが,
・賃金台帳(雇入れから現在まで)
・出勤簿またはタイムカード(雇入れから現在まで)
について,「雇入れから現在まで」というのはどのように理解しましたらよろしいでしょうか。実際のところは設置届と雇用保険被保険者資格取得届を同時に提出することになろうかと思っておりますので,ほぼ同時になってしまい,上記二つの「雇入れから現在まで」をどう記入すべきかと考えてしまっております。

大変初歩的な質問で申し訳ございません。
ご教示いただけましたら大変幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2026/01/26 11:24 ID:QA-0163601

つばめさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

雇用保険適用事業所設置届と被保険者資格取得届を同時に提出する場合、
雇入れ直後であることから、雇入れから現在までとされる賃金台帳や、
出勤簿について、現時点では実績が存在せず、作成が困難な場合もあります。

そのような場合には、賃金台帳に代えて労働条件通知書または雇用契約書の写し
を提出し、賃金の支払予定を示すことにより対応する取扱いが多いです。

また、出勤簿についても、作成済みのものがない場合には、今後使用予定の、
管理様式等を添付する等のハローワークからの要望も考えられます。

具体的な取扱いにつきましては、管轄のハローワークによっても異なりますので、
事前に管轄のハローワークへご確認いただくことをおすすめします。

投稿日:2026/01/26 13:10 ID:QA-0163608

相談者より

ご多用のところ早速のご回答をどうもありがとうございました。大変参考になりました。今後ともご指導の程何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2026/01/27 08:23 ID:QA-0163640大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論
このケースでは、
「雇入れから現在まで」とは「実際に勤務・賃金支払が発生した時点まで」
と理解すれば問題ありません。
設置届と資格取得届をほぼ同時提出する場合、
賃金台帳・出勤簿は「作成可能な範囲」で足ります。

1.「雇入れから現在まで」の基本的な考え方
ハローワークが求めているのは、
実在する労働者か
雇用保険の要件を満たす勤務実態があるか
を形式的に確認するための資料です。
したがって、
まだ勤務実績や賃金支払が存在しない期間まで
無理に記載する必要はありません。

2.今回のケースでの具体的な書き方
(1) 賃金台帳
2月1日採用
実勤務開始:2月2日予定
設置届・資格取得届:2月初旬提出
この場合、
2月分賃金台帳を作成(未支給でも可)
支給額欄は
「未支給」
「計算期間中」
などと記載、または空欄でも可
※「今後支払予定であること」が分かれば足ります。

(2) 出勤簿・タイムカード
2月2日以降の実勤務分のみ記載
提出時点で
1日分のみ
まだ勤務前の場合は「未記載」
でも問題ありません。
※「雇入れ後、実際に勤務が開始されている(または開始予定)」
ことが確認できれば足ります。

3.「同時提出」でも問題ないか
全く問題ありません。
実務上、
雇用保険適用事業所設置届
被保険者資格取得届
は、初回雇用時に同時提出されるケースが多数です。
この場合、
書類が「雇入れ直後まで」しか存在しない
ことはハローワークも十分承知しています。

4.実務上のポイント(安心材料)
「雇入れから現在まで」は
存在する期間・実績の範囲でOK
将来分を仮に作る必要はない
記載が少ないこと自体で不受理になることはほぼない
万一確認を受けた場合も、
「2月1日付で雇用、実勤務は2月2日から。
提出時点では実績がこの範囲までです」
と説明すれば足ります。

5.まとめ
賃金台帳・出勤簿は「作成可能な範囲」で提出
雇入れ直後・同時提出でも問題なし
未支給・未記載があっても実務上支障なし
初回設置時の“あるある”なケースですので、
過度に心配なさらなくて大丈夫です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/26 13:38 ID:QA-0163613

相談者より

ご多用のところ早速の詳細なご回答をどうもありがとうございました。大変参考になり安心いたしました。今後ともご指導の程何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2026/01/27 08:31 ID:QA-0163641大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

資格取得日がわかるものが必要となります。

出勤簿、賃金台帳が準備できなければ、
労働者名簿だけで問題ありません。

投稿日:2026/01/26 15:23 ID:QA-0163617

相談者より

ご多用のところ早速のご回答をどうもありがとうございました。大変参考になりました。今後ともご指導の程何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2026/01/27 08:32 ID:QA-0163642大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険適用事業所設置届に関しましては、雇用の実態を確認する為に賃金台帳及び出勤簿の提出が求められています。

一方、雇用保険被保険者資格取得届につきましては、法改正により今日では賃金台帳等の書類添付は原則不要とされています。

従いまして、雇入れから現在までの記載について特別な対応は不要ですし、雇用契約の開始日(※実際の勤務初日が2/2であっても、契約開始日が2/1であれば2/1)から書類提出日までを記載される扱いになります。

投稿日:2026/01/26 19:20 ID:QA-0163633

相談者より

ご多用のところ早速のご回答をどうもありがとうございました。大変参考になりました。今後ともご指導の程何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2026/01/27 09:55 ID:QA-0163654大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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