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連続勤務日数が13日が可能?

いつもお世話になっております。ご教授ください。

弊社社員が13日を超える連続勤務日数になるということで、勤務開始前に相談がありました。社員は研究職で専門業務型裁量労働制を採用、労基署には時間外労働・休日労働に関する協定書【新技術・新商品等の研究開発業務】(様式第9号の3)を提出しております。今回は月曜日開始で、1週後の土曜日に終了、法定休日勤務は1日(日曜日)、法定外休日勤務は2日(土曜日)ということになります。協定書には「労働させることができる法定休日の日数は、法定休日のうち、月4日以内」で提出しており、就業規則には変形休日制はありません。特殊な場所で特殊な技術を必要とする業務であり、代理が見つからなかったための相談で、今回限りだと思います。
この場合、許可はできるでしょうか?法に触れるかどうかが心配です。

素人質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/21 12:03 ID:QA-0163387

素人ほみかさん
神奈川県/バイオ(企業規模 6~10人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1 結論 今回のケースは、一定の条件を満たせば「許可可能」であり、直ちに違法とはなりません。 「13…

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投稿日:2026/01/21 13:17 ID:QA-0163411

相談者より

ご回答ありがとうございます。頭の整理がつきました。

1点だけ追加でお尋ねします。法定休日勤務は振替の休日付与ではなく時間外手当としての支給ではいけないのでしょうか?

弊社、時間外勤務時間手当を定額支給しており、その額を超過した場合は差額をお支払いしております。今回、その1日以外に法定休日(及び法定外休日)勤務の予定がない様子で、また特殊な場所に「出向いて」(記載し損ねました、申し訳ございません)の業務で、普段の場所での業務もあり、平日に法定休日としての休暇取得も難しいかと思っております。もっとも、ご本人が法定休日の付与を希望されるのであれば、喜んで付与しようと思っております。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/21 13:47 ID:QA-0163424大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、現行法では、連続勤務日数の上限までは定められておりませんし、36協定における休日労働の範囲内でしたら、直ちに違法行為とはなりません…

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投稿日:2026/01/21 13:22 ID:QA-0163412

相談者より

ご回答ありがとうございます。近い将来にそのように改正されること、肝に銘じておきます。調べたのですが、このケースのズバリの回答が出て来ず、法を犯してないとは思ったのですが、自信がなくお聞きした次第です。大変ためになりました。

なお、弊社、時間外勤務手当として定額支給しており、該当社員のお話を聞く限りはその範囲内と推測しております。なお、超過した場合は差額をお支払いしております。安全配慮の面からも指導しておきます。

投稿日:2026/01/21 13:55 ID:QA-0163427大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご相談のケースで13日間連続勤務させること自体は、直ちに労働基準法違反とは なりません。労働基準法第35条では、毎週1回の休日、または4週間を通…

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投稿日:2026/01/21 13:33 ID:QA-0163418

相談者より

ご回答ありがとうございました。弊社、定額時間外勤務手当(超過の場合はその差額も含めて)を支給しており、休日手当は問題ないかと思われます。

追加で質問です。おっしゃるとおり健康安全配慮措置の観点からも代休付与はしたいのですが、必須でしょうか?
記載し損ねたのですが、特殊な場所に「出向いて」業務をしており、通常の場所での業務も積み残しがある可能性があります。短時間でも勤務するかもしれないので(裁量労働ですので)、念のため確認させてください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/21 14:05 ID:QA-0163432大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

裁量労働制であっても、36協定の範囲内であれば休日勤務は可能です。 あとは、社員から相談があったということですので、 …

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投稿日:2026/01/21 14:05 ID:QA-0163431

相談者より

ご回答ありがとうございました。特殊な場所をお借りしての業務のため、先に期間を確保した結果、予定が合わなかったのだと思います。健康配慮につきましては確認いたします。

投稿日:2026/01/21 14:42 ID:QA-0163444参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

今回限りということで、過去にも例がなく常態化と見られない可能性が高いでしょう。 休日出勤などにも留意し、また再びこうした…

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投稿日:2026/01/21 14:06 ID:QA-0163433

相談者より

ご回答ありがとうございました。過去にないし、勤務時には12日を超えないようにと連絡しているので、本人も相談に来たんだと思います。安全配慮義務については証拠を残すようにします。

投稿日:2026/01/21 14:46 ID:QA-0163448参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「法定休日勤務は振…

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投稿日:2026/01/21 14:47 ID:QA-0163450

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

36協定に、「労働させることができる法定休日の日数は、法定休日のうち、月4日以内」と記載がある以上その範囲内であり、なお…

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投稿日:2026/01/21 14:53 ID:QA-0163451

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