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請負企業への支払いについて

お世話になります。
弊社は製造業を行っており、請負企業(下請法適用)と取引を行っております。
現在弊社では、請求システムの刷新を検討しております。
検討中の新規システムの機能上の制限に伴い、契約単価の管理方法を下記の通り、変更を検討しています。

【現状】
・契約単価=原単位(工数;少数点下7桁)×賃率 *小数点8桁目を四捨五入
・支払金額=契約単価×発注数

【変更点】
・原単位の工数を小数点下4桁(5桁目を四捨五入)に変更
・現状の支払金額と大きく差が出ないよう、一部契約のみ5桁目を切り上げ
 *50個ほど契約があり、一部単価の増減はありますが、
  月々の支払総額は微増(過去数年の支払実績からシミュレーション済み)

【ご確認】
請負企業に対し、詳細の説明を行い、変更の合意が得られれば変更を実施したいと考えております。
この場合、何か法律上に何か問題はございますでしょうか。
ご意見いただけますと幸いです。

投稿日:2025/12/19 12:16 ID:QA-0162262

田中たろうさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
本件は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)との関係で慎重な整理が必要ですが、結論から申し上げると、
(1)事前説明、(2)明確な合意、(3)不利益性が実質的に認められない設計が確保されていれば、直ちに違法となる可能性は高くありません。

1.下請法上の基本的な考え方
下請法では、親事業者による
・下請代金の一方的な減額
・不利益な取扱いの強要
を厳しく禁止しています(下請法4条1項3号等)。
そのため、形式上は「単価算定方法の変更」であっても、
結果として下請代金が減少する場合には、
「実質的な代金減額」と評価されるリスクがあります。

2.今回の変更点の評価
ご提示の内容を整理すると、
・工数の小数点処理桁数を縮小
・一部契約では切り上げ処理を実施
・全体としては支払総額が微増(シミュレーション済)
という設計になっており、一律の切り下げではない点は重要な評価要素です。
特に、
・契約単位ごとに増減が混在
・総額ベースで親事業者有利にならない
という事情があれば、直ちに「減額」に該当するとまでは言いにくいと考えられます。

3.「合意があれば問題ないか」について
ご質問の「説明と合意が得られれば問題ないか」という点については、
合意があっても違法となる場合がある点に注意が必要です。
下請法では、
・下請事業者が実質的に拒否できない状況での同意
・システム都合のみを理由とした不利益変更
は、「合意があっても無効」と評価される可能性があります。
もっとも、今回のように
・変更理由が合理的(システム刷新)
・影響内容を具体的に開示
・代金総額が減らない、または微増
という条件が揃えば、実質的強要と評価されるリスクは低下します。

4.実務上の留意点(重要)
安全性を高めるため、次の対応が強く推奨されます。
(1) 書面での事前説明
・変更理由
・算定方法の新旧比較
・個別契約ごとの増減影響
(2) 契約書・覚書での明示
・新算定方法
・適用開始日
・例外処理(切り上げ対象契約)の考え方
(3) 一方的適用を避ける
・少なくとも初回は協議期間を設ける
・異議申出の窓口を明示
(4) 減額となる契約への配慮
・必要に応じて経過措置
・最低単価保証等の検討

5.まとめ
本件は、
「合意があるから大丈夫」ではなく、「実質的に不利益かどうか」が判断軸になります。
現時点の設計どおり、
・総額が減らない
・合理的理由がある
・説明と文書化が十分
であれば、下請法上の問題が生じる可能性は比較的低いと考えられます。
一方、結果として一部下請企業に継続的な不利益が生じる場合は、紛争や行政指導のリスクが残るため、個別影響の精査と丁寧な対応が不可欠です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/19 19:39 ID:QA-0162279

相談者より

井上様

ご回答ありがとうございました。
事前説明の議事録や合意を書面でもらうなどに気を付け、一方的な価格決定にならないよう協議を進めていきたいと思います。

投稿日:2025/12/26 16:02 ID:QA-0162576大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

代金の減額

 以下、回答いたします。

(1)中小受託取引適正化法(旧下請法)では、委託事業者の禁止行為の一つとして「代金の減額」が定められています。
(委託事業者の遵守事項)
第五条 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第一号及び第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
三 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、製造委託等代金の額を減ずること。

(2)具体的には、「中小受託取引適正化法 テキスト」(公正取引員会・中小企業庁)において、以下のことが記されています。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jftc.go.jp/toriteki/r7text.pdf

※ 委託事業者が、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、発注時に定めた代金の額を減ずることを禁止するものであり、「歩引き」や「リベート」等の減額の名目、方法、金額の多少を問わず、発注後いつの時点で減じても本法違反となる。

※仮に委託事業者と中小受託事業者との間で代金の減額等についてあらかじめ合意があったとしても、中小受託事業者の責めに帰すべき理由なく代金の額を減ずる場合は本法違反となる。

※ 受託取引においては、中小受託事業者の立場が弱く、一旦決定された代金であっても事後に減ずるよう要請されやすいこと、一方、中小受託事業者はこのような要求を拒否することが困難であり、代金の額が減じられると、直接、中小受託事業者の利益が損なわれることから、これを防止するためである。

※ 代金の額を減ずることの例
 代金の支払に際し、端数が生じた場合、端数を1円以上の単位で切り捨てて支払うこと。

※Q98: 代金の支払に際し端数が生じた場合、当該端数を四捨五入の方法によって処理することは問題ないか。
A: 支払時点において、代金の額に円未満の端数があった場合、これを四捨五入又は切捨てのいずれの方法により支払ったとしても、代金の額を減ずる行為とはみなされない。切捨ての場合には、例えば、代金の額が1,008,005円80銭だった場合、代金の額を1,008,005円とすることは問題ない。ただし、1,008,000 円とするなど1円以上の単位で切り捨てる場合は、代金の減額として本法違反となる。

(3)本件、「現状の支払金額と大きく差が出ないよう、一部契約のみ5桁目を切り上げ」、「50個ほど契約があり、一部単価の増減はありますが、月々の支払総額は微増(過去数年の支払実績からシミュレーション済み)」とのことです。
 以上を踏まえれば、当該請負企業の責めに帰すべき理由が見当たらないことから、個々の契約ごとに「原単位の工数」が減少しないようにすることが適当であるように思われます。当局へ確認していただくことが有益であると考えられます。

投稿日:2025/12/20 18:21 ID:QA-0162288

相談者より

服部様

ご回答ありがとうございました。
公正取引委員会にも確認を行い、アドバイスを頂けたので適正な協議を行っていきます。

投稿日:2025/12/26 16:06 ID:QA-0162577大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

システム刷新に伴う計算ロジックの変更は、下請法上の下請代金の減額禁止の
規定に照らして慎重な対応が求められます。算出方法の変更によって特定の
契約単価が従来より低下する場合、システム上の制約や総額での微増という
事情があっても、発注済みの代金を一方的に引き下げることは法律で禁じられ
ています。

実施にあたっては、各取引先に対して単価算出方法の変更内容を詳細に説明し、
個別の契約ごとに十分な協議を行った上で、自由な意思に基づく事前の合意を
得ることが不可欠です。

また、新単価の適用は合意後の新規発注分からとし、変更後の諸条件を反映した
書面を遅滞なく交付してください。これらの適切な手続きを経ることで、法律上
の問題を回避し、円滑な移行が可能となります。

投稿日:2025/12/21 07:54 ID:QA-0162293

相談者より

ご回答ありがとうございました。

事前に請負企業へ説明を行い、合意をもらえたら年度末に実施している単価改定のタイミングでの変更を目指していきます。

投稿日:2025/12/26 16:10 ID:QA-0162578大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。ご質問の文面を拝見するに、請負企業との契約単価の管理方法の変更に際して、下請法上の問題点はないか?というご相談ではないかと推察します。

当方はあくまでも人事管理の専門家ゆえ、請負契約の詳細な論点までは把握しておりませんが、今後予定される契約単価の管理方法の変更に際して、(1)下請け代金の不当な減額、(2)下請負後の一方的な変更、(3)変更に際しての書面の提示、等について、留意が必要でなないかと想像します。

これらの変更に際しては、下請法のほか独占禁止法(優越的地位の濫用)への不適合、あるいは公正取引委員会の調査などのリスクも想定しておく必要がありそうです。つまり日本の人事部Q&Aよりも、商取引や請負関係法令に強い弁護士にご相談なさった方が宜しいのではないかと存じます。

大したお力になれず心苦しい限りですが、何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/21 16:06 ID:QA-0162304

相談者より

山口様

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/12/26 16:11 ID:QA-0162579参考になった

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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