通勤手当は「非課税限度額内」で支給するのが一般的でしょうか?
車・バイク通勤者向けに通勤手当を新しく設ける予定です。
制度を検討する中で「非課税の限度額以内で収まるように設定するのが一般的なのか」気になり、ご相談させていただきます。
現時点では、以下のような計算式を考えています。
「片道の距離 × 距離単価(相場10〜15円) × 勤務日数 × 2」
車:1km=15円/バイク:1km=10円
ただ、実際に試算してみると非課税の限度額を超えるケースが多く、
・そもそも限度額内で支給する会社は少ないのか
・ある程度超えても課税扱いで支給するケースが多いのか
など、一般的な運用を知りたいです。
投稿日:2025/11/11 15:29 ID:QA-0160506
- 見習い人事君さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
非課税の限度額以内で収まるように設定するのが多いといえます。
ただし、課税対象でも支給する会社もあります。
事業所の立地等や経営判断になります。
投稿日:2025/11/12 19:55 ID:QA-0160538
相談者より
ご回答ありがとうございます!
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/11/14 11:19 ID:QA-0160645大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社によって通勤事情は異なりますので、一概に申し上げる事は困難といえるでしょう。
そのうえで申し上げるとすれば、非課税枠に関係なく、必要な通勤費用については支給されるのが当然といえます。
投稿日:2025/11/12 22:22 ID:QA-0160548
相談者より
ご回答ありがとうございます!
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/11/14 11:19 ID:QA-0160646大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
車・バイク通勤者向け通勤手当の設定では、「非課税限度額内に収める」ことを基本としつつも、必ずしも全社が限度額内にしているわけではありません。
以下に実務上の一般的な傾向をご説明申し上げます。
1. 原則:非課税限度額を基準に設計するのが一般的
通勤手当は、所得税法施行令第20条で「非課税限度額」が定められています。
車・バイク通勤の場合、片道距離に応じて次の表が基準です(2025年現在)。
片道距離非課税限度額(月額)2km未満非課税にならない2km以上10km未満4,200円10km以上15km未満7,100円15km以上25km未満12,900円25km以上35km未満18,700円35km以上45km未満24,400円45km以上55km未満28,000円55km以上31,600円
→多くの企業はこの非課税枠を上限として支給額を設計しています。
理由は、
源泉徴収計算がシンプルになる(課税・非課税を区分する必要がない)
社員間で「税引き後手取り差」が出にくい
社会保険料計算でも賃金として扱われず処理が簡潔
2.実態:非課税限度を超えて支給する企業も一定数存在
一方で、実費負担を考慮して限度額を超える支給をしている企業も珍しくありません。
特に地方・郊外の企業では、
公共交通機関が少なく、長距離通勤が前提
社員負担を軽減したい
採用上の競争力確保(ガソリン代高騰への配慮)
などの理由で、
実費相当額を支給し、限度額超過分は課税扱いとする」
という運用が一般的です。
この場合、給与システム上で「通勤手当(非課税)」と「通勤手当(課税)」を
別項目で分けて支給するケースが多いです。
3. 距離単価制の運用上のポイント
「片道距離 × 単価 × 出勤日数 × 2」という計算方式も広く採用されていますが、
・出勤日数変動で支給額が毎月変わる
・ガソリン価格変動が反映しにくい
ため、実務では次のような方法もあります。
運用方法概要距離区分固定制距離帯ごとに「5,000円/10,000円/15,000円」など段階支給。非課税限度を意識しやすい。定額制(限度額上限)通勤距離にかかわらず「月31,600円を上限」に一律設定。実費精算制ガソリン代レシートまたは距離×単価方式で算定。限度額超過分は課税。
4.貴社案に対するコメント
「片道距離 × 距離単価 × 勤務日数 × 2」
車:15円/km、バイク:10円/km
この方式自体は合理的です。
ただし、結果として非課税限度を超える場合は、その超過部分のみ課税扱いとし、
給与システム上で区分処理するのが最も無難です。
もし制度設計上シンプルさを重視されるなら、
「片道距離帯ごとの定額支給+非課税限度額を上限」方式をおすすめします。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/13 05:36 ID:QA-0160562
相談者より
ご回答ありがとうございます!
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/11/14 11:40 ID:QA-0160652大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
車・バイク通勤者向けの通勤手当については、一般的には非課税の限度額を
超えて支給されているケースが多いと言えます。
支給目的を、燃料費の実費負担を適切に補填し、従業員の負担を正しく軽減
することと設定することが多い為、その主旨で、限度額を超えても許容している
ケースが多いと言えます。
例えば、月額支給額が非課税限度額内に収まるように、距離単価を低めに設定
する方法も考えられますが、実費との乖離が大きくなりますので、実費相当額
の負担という考え方とは乖離が生じます。
最終的には、各企業の判断となりますが、非課税の限度額を意識するよりも、
社員への負担をどのように考えるかの視点で設計していただくことを、
お勧めいたします。
投稿日:2025/11/13 07:38 ID:QA-0160569
相談者より
ご回答ありがとうございます!
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/11/14 11:43 ID:QA-0160653大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
人事政策の要だと思います。法的な問題ではなく、貴社の採用環境や人材市場動向により、好条件が必要かどうかで判断です。
採用に苦戦する、ほしい人材を得やすくなるという判断なら、非課税枠に関係なく条件をよくするのは当たり前になります。
投稿日:2025/11/13 12:22 ID:QA-0160598
相談者より
ご回答ありがとうございます!
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/11/14 11:43 ID:QA-0160655大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。ご質問の意図に沿ったアドバイスになるかどうかわかりませんが、確かにシミュレーションしてみると、仰るとおり実際の通勤コストの方が非課税限度額を超えるようです。
■シミュレーションの内訳
a).普通自動車の平均燃費=19.8km/L≒20km/L
(国土交通省自動車燃費一覧WLTCモード/2024年度)
b).1ヶ月あたり延べ通勤距離
52週×5日÷12ヶ月=21日出勤/月×片道10km×往復=420km/月
c).1ヶ月あたりガソリン消費量
420km÷20km/L=21L/月
d).1ヶ月あたりガソリン代(通勤)
21L×173.5円/L=8,675円
※レギュラーガソリン小売価格=173.5円/L
(2025年11月10日付/経産省エネルギー庁石油製品価格調査より)
e).10km以上15km未満の通勤手当非課税額=7,100円
(国税庁ホームページより)
■シミュレーション結果
理論上のマイカー通勤コスト(8,675円)と通勤手当の非課税限度額(7,100円)を比較すると、毎月1,500円ほど従業員に持ち出しが生じます。この持ち出し部分を多いとみるか少ないとみるかは貴社の判断となります。
通勤手当の支給は事業主の義務ではありませんので、差額分まで会社が面倒をみる必要はありませんが、有能な人材を確保するための必要コストと見ることもできるでしょう。なお令和2年の就労条件総合調査によると、全産業の平均的な通勤手当は11,700円だそうです。
■備考
従業員からすれば、多少課税されてもいいので、持ち出しが少ない方が良いと考えるでしょう。一方で会社としては、非課税限度枠に収まるかどうかより、業績に応じて人件費をコントロールできる余地を残す方が重要だと思料します。
つまりガソリン市況や公共交通機関の運賃改定に応じて、柔軟に通勤手当の額を調整できるよう、実費相当額以上の恩恵的な上乗せはしない方が良いと考えます(下げる際に不利益変更と判定されるリスクがあります)。
なお令和7年8月の人事院勧告でマイカー通勤者に対する通勤手当の引き上げが勧告されたことに伴い、今後非課税枠が増額される可能性があります。貴社での制度設計にあたって国税庁のホームページも参考にされることをお勧めします。
以上宜しくお願いします。
投稿日:2025/11/13 16:31 ID:QA-0160621
相談者より
ご回答ありがとうございます!
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/11/14 11:45 ID:QA-0160656大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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