無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

深夜割増の時間帯について

いつもお世話になっております。

派遣契約書の深夜割増の時間について22:00~5:00としたところ22:20~5:20に変更するよう派遣先から指示がありました。

私の認識では22:20~始業開始なら問題ないと思いますが、派遣しているのは8:00~17:00の昼勤務です。いままでも22:00を超える残業はありませんでしたので実際には問題ないとは思いますが、指定された通り表記していいものか疑問に思いお伺いいたしたく、ご回答お願いいたします。

投稿日:2025/10/15 17:16 ID:QA-0159509

asyouwiさん
群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣契約書というのは、派遣元・先間の民事上の契約書です。

労基法とは必ずしも一致しませんので、
何についての深夜割増なのかなどよく確認してうえで、契約してください。

労基法上の賃金に対する深夜割増はご認識のとおり22:00~翌5:00までですが、
派遣料金との連動は必ずしもしません。

投稿日:2025/10/15 22:29 ID:QA-0159518

相談者より

ご回答ありがとうございました。夜勤の派遣がなかったので先方のタイムスケジュールを把握していなかったのですが、22:20までは休憩でした。そのため、正社員にも20分ずらして割増を支給しているそうです。

投稿日:2025/10/19 15:36 ID:QA-0159654大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

最低基準

 以下、回答いたします。

(1)労働基準法では、深夜の割増賃金については以下のように定められています。これを踏まえれば、午後十時から午前五時までの間における労働に対して割増賃金を支払う必要があります。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 
4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

(2)一方、労働基準法は労働条件に関する最低基準を定めているものであり、上記の時間帯以外であっても、各使用者において、社会通念に則り、任意の制度として深夜の割増賃金を支払うことは可能であると考えられます。本件の場合には、午前五時から午前五時二十分までの間における労働が該当するものと考えられます。

投稿日:2025/10/15 23:22 ID:QA-0159521

相談者より

ご回答ありがとうございました。夜勤の派遣がなかったので先方のタイムスケジュールを把握していなかったのですが、22:20までは休憩でした。そのため、正社員にも20分ずらして割増を支給しているそうです。

投稿日:2025/10/19 15:36 ID:QA-0159655大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご認識の通り、派遣契約書における「深夜割増の時間帯」は、法令上は固定的に22:00〜翌5:00と定められています。したがって、派遣先からの「22:20〜5:20」とする指定は、法定の深夜時間帯を逸脱しており誤りです。
1.法的根拠
労働基準法第37条第4項
使用者は、午後10時から午前5時までの時間(深夜)に労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
つまり、「深夜労働」とは午後10時(22:00)から午前5時(5:00)までの間を指し、企業や契約で勝手にずらすことはできません。
2.派遣契約書への記載方法
派遣契約書・就業条件明示書には、次のように法定どおりの記載を行うのが正しいです。
深夜労働の時間帯:午後10時から翌午前5時まで
割増率:25%(法定)
3.「22:20~5:20」表記の問題点
観点→内容
法令適合性→労基法の「22時~5時」を逸脱しており不適切
実務影響→今後22:10~22:20の勤務が発生した際、割増支給が漏れるリスクあり
派遣元責任→派遣元は「法定割増を正しく支払う義務」を負うため、誤記により派遣元の法令違反と見なされる可能性
4.どう対応すべきか
派遣先へ、次のように説明するのが安全・適切です。
「労働基準法上、深夜割増の対象時間は午後10時から午前5時までと定められております。そのため、契約書の記載も法定どおり『22:00~5:00』とさせていただければ幸いです。」
派遣先の求める「22:20~5:20」は、実務上問題がない(残業がない)としても、契約書に誤った法定基準を記載するのは避けるべきです。
5.結論
正しい記載:「22:00~翌5:00」
22:20~5:20とするのは誤り(法定基準外)
派遣先には、法令上の定義に基づく説明を行うのが望ましいです。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/15 23:26 ID:QA-0159522

相談者より

ご回答ありがとうございました。夜勤の派遣がなかったので先方のタイムスケジュールを把握していなかったのですが、22:20までは休憩でした。そのため、正社員にも20分ずらして割増を支給しているそうです。

投稿日:2025/10/19 15:37 ID:QA-0159656大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、深夜割増が生じる時間帯については、ご質問者様のご認識通りです。

派遣先に対しては、何故、5:20になるのか理由の説明を求めるとともに、
労働基準法により深夜割増賃金の対象時間は22:00から翌朝5:00までと
定められているため、契約書上の記載は法令に基づき、22:00~5:00と
させてくださいと説明し、訂正を依頼をなさってください。

投稿日:2025/10/16 07:42 ID:QA-0159531

相談者より

ご回答ありがとうございました。夜勤の派遣がなかったので先方のタイムスケジュールを把握していなかったのですが、22:20までは休憩でした。そのため、正社員にも20分ずらして割増を支給しているそうです。

投稿日:2025/10/19 15:38 ID:QA-0159657大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

なぜ、22:20~5:20に変更する必要があるのか、まずはその理由を派遣先に確認する必要があります。

ですが、理由の如何にかかわらず、派遣しているのが8:00~17:00の昼勤務であれば、深夜労働は考慮する必要はなく、むしろ深夜労働についての記述は不要ではないかと考えます。

それでも派遣先が深夜労働についての記述を入れるよう求めるのであれば、法廷どおり深夜労働は22:00~翌5:00でしか記載できない旨通知すればよろしいでしょう。

投稿日:2025/10/16 10:39 ID:QA-0159542

相談者より

ご回答ありがとうございました。夜勤の派遣がなかったので先方のタイムスケジュールを把握していなかったのですが、22:20までは休憩でした。そのため、正社員にも20分ずらして割増を支給しているそうです。

投稿日:2025/10/19 15:38 ID:QA-0159658大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用頂きありがとうございます。

■法定の深夜割増の時間帯について
質問者様のご認識のとおり、法定の深夜割増手当は22時~5時に就労させた部分に支払い義務が生じます(労働基準法第37条)。また違反に対しては派遣元に30万円以上の罰金もしくは6ヶ月以下の懲役刑が科されます。

■派遣契約の効力について
仮に派遣先の要求に応じて派遣契約書の深夜割増を22:20~と定めたとしても、その部分については無効です。実際に深夜勤務が発生した時は、22時から深夜割増手当を支給しなければなりません。

■その他注意事項
派遣先が派遣労働者を残業させるには派遣元の36協定が必要です。36協定には1日あたり時間外労働の上限を明記して労基署に届出しますが、所定労働時間から引き続き深夜残業が行われると整合性がとれなくなる恐れがあります。

そのあたりも派遣先に伝えた上で、現実的に深夜残業が発生しないのであれば、深夜割増にかかる条項そのものを、派遣契約書から削除してもらうよう交渉してみるのも一考の価値ありかと存じます。

以上宜しくお願いします。

投稿日:2025/10/16 11:33 ID:QA-0159550

相談者より

ご回答ありがとうございました。夜勤の派遣がなかったので先方のタイムスケジュールを把握していなかったのですが、22:20までは休憩でした。そのため、正社員にも20分ずらして割増を支給しているそうです。

投稿日:2025/10/19 15:39 ID:QA-0159659大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

派遣契約は商取引契約なので、労基法とはつながりません。人事部門として契約をどのように取り交わしたかご確認下さい。

投稿日:2025/10/16 12:57 ID:QA-0159559

相談者より

ご回答ありがとうございました。夜勤の派遣がなかったので先方のタイムスケジュールを把握していなかったのですが、22:20までは休憩でした。そのため、正社員にも20分ずらして割増を支給しているそうです。

投稿日:2025/10/19 15:39 ID:QA-0159660大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、深夜割増賃金の発生する時間帯に関しましては、法令上22時~5時までと定められています。

従いまして、これを派遣先等で変更される措置については、当然ながら違法行為に該当します。

何故先方からそのような要請をされたのか分かりかねますが、いずれにしましても派遣先に上記の旨通知され、変更は不可と回答される必要がございます。

投稿日:2025/10/16 22:58 ID:QA-0159584

相談者より

ご回答ありがとうございました。夜勤の派遣がなかったので先方のタイムスケジュールを把握していなかったのですが、22:20までは休憩でした。そのため、正社員にも20分ずらして割増を支給しているそうです。

投稿日:2025/10/19 15:39 ID:QA-0159661大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。