海外支社から外国人逆出向者の住民税還付金
海外支社から外国人勤労者を逆出向という形で受け入れ、
勤務期間終了後、自分の国に帰国したその出向者が会社を辞めて
日本の他企業に転職し、該当年度の年末調整で還付金で住民税を還付してもらった場合、その還付金はどっちのものになりますでしょうか。
日本にいる間の住民税は会社が支払いました。
投稿日:2025/09/26 18:13 ID:QA-0158761
- 還付金はだれのさん
- 京都府/化学(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 住民税の基本的な仕組み
住民税は「前年の所得」に基づき課税されるため、課税年度の6月から翌年5月まで納付する形です。
日本で給与を受け取った期間に発生した住民税は、その給与所得者本人の税負担です。
会社が「特別徴収」として給与から控除して納付しているのは、あくまで本人の税金を会社が代わりに支払っているという扱いです。
2. 還付が発生する場合
還付金は、年末調整または確定申告で「本来の納付額より多く天引きされていた」と判明したときに、納税者本人に返される仕組みです。
還付されるのは「税金を納めすぎていた分」なので、その性質上 還付金の権利者は出向者本人 となります。
3. 会社が立て替えていた場合の整理
「日本にいる間の住民税は会社が支払いました」とありますが、この点は重要です。
住民税はそもそも本人負担であり、会社が「立替払い」したのであれば、会社は出向者に対してその分を給与天引きや精算によって回収するのが通常です。
もし会社が「福利厚生や出向条件」として本人に負担させずに会社負担で支払ったのであれば、それは会社が給与に上乗せしてあげたような性格のものになり、税法上は給与課税の可能性もあります。
4. 実務的な結論
還付金はあくまで出向者本人のものです。
ただし、会社が立替払いしていて本人に未精算の債務が残っている場合には、会社と本人の間で清算を行う余地があります。
例:会社が「住民税は全額負担してあげる」と決めていたなら → 還付金は本人に。
例:会社が「住民税は本人負担だが会社が便宜的に納付した」なら → 還付金を会社に返すよう本人と合意の上で調整可能。
5.まとめ
法的には住民税還付金は本人の権利。
会社が「本人負担を肩代わりしたのか」「会社負担としたのか」によって、社内的にどちらが受け取るかが変わります。
実務では、赴任契約書・出向契約書・給与規程の「税金負担条項」を確認し、本人と会社の間での清算を明確にしておくことが望ましいです。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/26 19:49 ID:QA-0158771
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
原則論として還付金は税金を納めた対象者、つまり出向者のものとなります。
会社が住民税を負担した場合でも、還付金が会社に戻ることはありません。
但し、個別契約の中で還付金の取扱いについて定めていた場合のみ、
本人に還付された後、本人から会社へ返済する義務が生じる場合もあります。
投稿日:2025/09/27 08:27 ID:QA-0158781
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