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休業無しの労災での賃金補償について

弊社にて業務上による労災が発生しました。
休業はありませんが、被災当日は早退しており給与に減給がかかっている状況です。
この時、減給により支給していない給与は労災の賃金補償として支払わなければいけないのでしょうか。
また支払う場合の賃金は、減給分をそのまま支払うか様式8号作成の際に算出する平均賃金をもとに算定した賃金を支払うか
どちらが正しい処理になるでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/17 10:12 ID:QA-0158320

おはぎさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 労災保険上の考え方
労働者が業務上災害で労務に服せず賃金を受けられなかった部分は、原則として「休業補償給付」の対象です。
ただし、休業補償給付は労災で4日以上の休業がある場合に支給されるもので、今回のように「当日のみ早退・翌日以降は通常勤務」という場合には、労災保険からは支給されません。

2. 事業主の補償義務(労基法第76条)
労基法第76条は「業務上の事由による負傷で療養のため労務に服さなかった場合、平均賃金の60%以上の補償を行う」義務を定めています。
今回は「当日早退分=実際に労務に服さなかった部分」が発生していますので、その時間については平均賃金の60%以上を補償する必要があります。
つまり、会社が減給処理のままにしておくことはできず、補償分を別途支払う義務が生じます。

3. 支払う賃金の基準
支払うべき額は「平均賃金の60%以上」。
会社としては「平均賃金100%」を任意補償として支払うことも可能ですが、最低ラインは「平均賃金60%」。
よって「減給分そのまま」ではなく、様式第8号で算出した平均賃金を基準に算定します。

4. 実務処理の流れ
労災事故として労基署に「労働者死傷病報告」を提出。
被災労働者に対して、当日の減給分について「平均賃金の60%以上」を補償。
会社の賃金控除ルールで計算した日割・時間割ではなく、「様式8号で出した平均賃金」をベースにする。
翌日以降休業がなければ労災保険からの休業補償給付は発生しないため、会社補償のみで完結。

5.まとめ
労災保険給付は発生しない(4日未満のため)。
会社は労基法76条に基づき、早退した時間分について平均賃金の60%以上を補償する義務がある。
支払う額は「減給額そのまま」ではなく、平均賃金に基づく額で算定するのが正しい。
以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/17 10:27 ID:QA-0158321

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございます。
詳細に解説頂き、大変助かりました。

平均賃金の6割を最低ラインとして支給とのことですが、今回の場合早退の為一部賃金は支給されております。
その場合、「平均賃金から減給分を差し引いた額」と「平均賃金の6割」の差分を支給するという認識で相違ないでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/17 10:53 ID:QA-0158323大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「平均賃金の6割を最低ラインとして支給とのことですが、今回の場合早退の為一部賃金は支給されております。
その場合、「平均賃金から減給分を差し引いた額」と「平均賃金の6割」の差分を支給するという認識で相違ないでしょうか。」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/17 11:05 ID:QA-0158325

相談者より

ご返信いただきありがとうございます。
ご教示いただきました通り対応いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2025/09/17 14:31 ID:QA-0158342大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

会社が行う休業補償の額の最低ラインは、平均賃金の60%です。

一部の労働があり、賃金の一部支払いがある場合は、

平均賃金から対象者に支払った賃金の差額の60%を補償する必要があります。

【平均賃金ー支払った賃金】の60%となります。

よって、支払った賃金が平均賃金より多い場合には、補償は不要となります。

投稿日:2025/09/17 11:19 ID:QA-0158326

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考にいたします。

投稿日:2025/09/17 14:32 ID:QA-0158343大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

早退による減給ということですが、
結果として、平均賃金の60%以上支払っていれば問題はありません。

平均賃金の60%以上の補償が必要ということになります。

投稿日:2025/09/17 12:32 ID:QA-0158330

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考にいたします。

投稿日:2025/09/17 14:32 ID:QA-0158344大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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